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個人の市民税・府民税

[2023年2月16日]

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市民税は個人の市民税と法人の市民税に分けられます。このうち個人の市民税は、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があります。なお、個人の府民税は、市民税を納める際に併せて納めていただき、市を経由して府へ送られます。

納税義務者

個人の市民税は、その年の1月1日に八幡市内に住民登録があり、前年に所得があった人に課税されます。

また、住民登録がなくても八幡市内に家や事業所がある場合は、均等割が課税されます。

申告

1月1日(賦課期日)現在で八幡市内に住民登録のある人は、毎年3月15日までに前年(1月から12月まで)の収入を税務課市民税係に申告してください。

平成29年度以後の年度分の「市民税・府民税申告書」からマイナンバーの記入が必要になりましたので、ご注意ください。詳しくは、リンク先をご覧ください。

「市民税・府民税申告書」におけるマイナンバーの記入についてへのリンク

ただし、次の人は申告の必要がありません。

  • 所得税の確定申告をした人。
  • 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所税務課市民税係へ提出されている人。

また、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の申告方法については、下記リンク先をご覧ください。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等の申し出についてへのリンク

個人市・府民税の減免措置について

解雇や倒産などにより収入がなくなった場合や、災害などによる損失があった場合など、やむを得ず個人市・府民税の支払いが困難になった際には、個人市・府民税が減額または免除となることがあります。詳しくは、リンク先をご覧ください。

「個人市・府民税の減免措置について」へのリンク

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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