【受付終了しました】八幡市定額減税補足給付金(調整給付金)
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定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付(以下「調整給付金」といいます)するものです。
令和6年度分の個人住民税の定額減税については、以下のページをご覧ください。
個人市民税・府民税の定額減税(令和6年度課税)についてへのリンク
令和6年分の所得税定額減税については、以下のページをご覧ください。
調整給付金の概要
給付の対象者
定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を基にした推計額)」から定額減税可能額を控除しきれない方。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(注)所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です。
定額減税可能額
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
所得税分:3万円×減税対象人数
(注)減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数。
(注)控除対象配偶者、扶養親族について、国外居住者は対象外。
給付額
次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を基にした推計額)
パターン | (1)個人住民税所得割分 | (2)所得税分 | 給付額 控除しきれない額 (1)+(2) | |
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例1 | 住民税・所得税の両方に控除しきれない額がある場合 | 定額減税可能額 1万円 令和6年度個人住民税所得割額 4千円 控除しきれない額 6千円 | 定額減税可能額 3万円 令和6年分推計所得税額 2万2千円 控除しきれない額 8千円 | (1)+(2)=1万4千円(万円単位に切り上げ) 調整給付額 2万円 |
例2 | 住民税・所得税の一方に控除しきれない額がある場合 | 定額減税可能額 1万円 令和6年度個人住民税所得割額 2万円 控除しきれない額 0円 | 定額減税可能額 3万円 令和6年分推計所得税額 2万2千円 控除しきれない額 8千円 | (1)+(2)=8千円(万円単位に切り上げ) 調整給付額 1万円 |
(注)上記は、いずれも「控除対象配偶者および扶養親族がいない」場合を例に計算しています。
(注)「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分所得等を基にした推計額となり、令和6年分所得税額が判明した際に給付金に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付予定です。
手続き
八幡市から対象となる方へ書類を送付しました。以下の(1)(2)の対象により、送付する書類・手続き方法が異なります。
(1)申請が不要な方
8月16日以降に「定額減税補足給付金(調整給付金)振込のお知らせ」が届いた方は、通知に記載の口座に、指定の日程で振り込みました。
(2)申請が必要な方
8月16日以降に「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」が届いた方は申請が必要です。
申請方法は以下の2種類となります。どちらかで期限(令和6年10月31日)までに必ずお手続きください。
電子申請を行う場合 | 対象者本人が申請し、対象者名義の口座へ振り込む場合のみ利用可能です。 送付する確認書の右上に記載のQRコードを読み込み、案内に沿って必要事項の入力を行ってください。 |
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確認書を返送する場合 | 給付内容や確認事項が記載された確認書の内容を確認し、確認書と添付書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。 |
電子申請及び確認書の返送期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
(注)期日までに確認書の返送、申請書の提出、電子申請がなかった場合、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
不備等がなければ、電子申請または確認書受付後約1か月で振込予定(不備があった場合は、不備解消後約1か月で振込予定)
注意事項
- 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 令和6年中に市外に転居される方または転居された方は、「振込のお知らせ」及び「確認書」が追加給付に際して必要となることがあるため、写し(コピー)を取っていただく等、大切に保管してください。
- 修正申告や所得更正の結果、本給付金の支給要件を満たさなくなり、新たに低所得世帯物価高騰対策支援給付金が支給される場合、本給付金を八幡市に返還する必要があります。
- 本給付金の書類の送付先を個別に変更したい方はコールセンターまでご相談ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
市や国、府が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。もし、不審な電話や郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害にあった場合は、調整給付金コールセンターや八幡警察署または生活情報センターに通報・ご相談ください。
詐欺に関する連絡先
調整給付金コールセンター(税務課 定額減税補足給付金担当)電話番号:075-983-1113
八幡警察署電話番号:075-981-0110
八幡市生活情報センター電話番号:075-983-8400
調整給付金に関するお問い合わせ先
調整給付金コールセンター(税務課 定額減税補足給付金担当)電話番号:075-983-1113
時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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