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    【申請期限 令和6年10月31日(木曜日)】八幡市定額減税補足給付金(調整給付金)

    • [公開日:]
    • ID:9564

    重要なお知らせ

    令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の電子申請及び確認書の返送期限は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。

    手続きをしないまま期限が過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができなくなります。

    対象となる方には、令和6年8月16日に申請書類をお送りしていますので、まだ手続きをされていない方は、お早めに手続きをしていただくようお願いします。

    調整給付金

    定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付(以下「調整給付金」といいます)するものです。

    令和6年度分の個人住民税の定額減税については、以下のページをご覧ください。

    個人市民税・府民税の定額減税(令和6年度課税)についてへのリンク

    令和6年分の所得税定額減税については、以下のページをご覧ください。

    国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」へのリンク(別ウインドウで開く)

    調整給付金の概要

    給付の対象者

    定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を基にした推計額)」から定額減税可能額を控除しきれない方。

    (注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

    (注)所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です。

    定額減税可能額

    個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数

    所得税分:3万円×減税対象人数

    (注)減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数。

    (注)控除対象配偶者、扶養親族について、国外居住者は対象外。

    給付額

    次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)

    (1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

    (2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を基にした推計額)

    給付額の計算例

    パターン(1)個人住民税所得割分
    (2)所得税分給付額 控除しきれない額
    (1)+(2)
    例1住民税・所得税の両方に控除しきれない額がある場合定額減税可能額 1万円
    令和6年度個人住民税所得割額 4千円

    控除しきれない額 6千円
    定額減税可能額 3万円
    令和6年分推計所得税額 2万2千円

    控除しきれない額 8千円
    (1)+(2)=1万4千円(万円単位に切り上げ)

    調整給付額 2万円
    例2住民税・所得税の一方に控除しきれない額がある場合定額減税可能額 1万円
    令和6年度個人住民税所得割額 2万円

    控除しきれない額 0円
    定額減税可能額 3万円
    令和6年分推計所得税額 2万2千円

    控除しきれない額 8千円
    (1)+(2)=8千円(万円単位に切り上げ)

    調整給付額 1万円

    (注)上記は、いずれも「控除対象配偶者および扶養親族がいない」場合を例に計算しています。

    (注)「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分所得等を基にした推計額となり、令和6年分所得税額が判明した際に給付金に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付予定です。

    手続き

    八幡市から対象となる方へ書類を送付しました。以下の(1)(2)の対象により、送付する書類・手続き方法が異なります。

    (1)申請が不要な方

    8月16日以降に「定額減税補足給付金(調整給付金)振込のお知らせ」が届いた方は、通知に記載の口座に、指定の日程で振り込みました。

    (2)申請が必要な方

    8月16日以降に「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」が届いた方は申請が必要です。

    申請方法は以下の2種類となります。どちらかで期限(令和6年10月31日)までに必ずお手続きください。

    手続方法(以下のいずれかでお手続きください)
    電子申請を行う場合対象者本人が申請し、対象者名義の口座へ振り込む場合のみ利用可能です。
    送付する確認書の右上に記載のQRコードを読み込み、案内に沿って必要事項の入力を行ってください。
    確認書を返送する場合給付内容や確認事項が記載された確認書の内容を確認し、確認書と添付書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。

    電子申請及び確認書の返送期限

    令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

    (注)期日までに確認書の返送、申請書の提出、電子申請がなかった場合、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。

    不備等がなければ、電子申請または確認書受付後約1か月で振込予定(不備があった場合は、不備解消後約1か月で振込予定)

    注意事項

    • 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
    • 令和6年中に市外に転居される方または転居された方は、「振込のお知らせ」及び「確認書」が追加給付に際して必要となることがあるため、写し(コピー)を取っていただく等、大切に保管してください。
    • 修正申告や所得更正の結果、本給付金の支給要件を満たさなくなり、新たに低所得世帯物価高騰対策支援給付金が支給される場合、本給付金を八幡市に返還する必要があります。
    • 本給付金の書類の送付先を個別に変更したい方はコールセンターまでご相談ください。

    給付金を装った詐欺にご注意ください

    給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

    市や国、府が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

    • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
    • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
    • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
    • 電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
    • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

    申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。もし、不審な電話や郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害にあった場合は、調整給付金コールセンターや八幡警察署または生活情報センターに通報・ご相談ください。

    詐欺に関する連絡先

    調整給付金コールセンター(税務課 定額減税補足給付金担当):075-983-7550

    八幡警察署:075-981-0110

    八幡市生活情報センター:075-983-8400

    調整給付金に関するお問い合わせ先

    調整給付金コールセンター(税務課 定額減税補足給付金担当):075-983-7550

    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)

    受付窓口:八幡市役所 本庁舎2階 税務課

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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