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あしあと

    租税条約に関する個人住民税(市・府民税)の届出について

    • [公開日:]
    • ID:6454

    租税条約とは

    租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です(相手国によって内容は異なります)。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている人は、所得税(国税)や市・府民税が免除される場合があります。

    租税条約の締結相手国および詳しくは、外務省ホームページでご確認ください。

    外務省ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    市・府民税の課税免除を受けるためには

    租税条約に基づいて市・府民税の課税免除を希望される場合には、毎年3月15日(当該日が休日の場合には翌開庁日)までに八幡市税務課へ「租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書」の提出が必要です。税務署への書類提出だけでは、市・府民税の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出する必要があります。提出のなかった年の市・府民税は免除を受けられませんのでご注意ください。

    所得税(国税)の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署へお問合せいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

    国税庁ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    提出書類

    1. 租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書
    2. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)等

    提出期限

    毎年3月15日(当該日が休日の場合は翌開庁日)

    提出先

    郵便番号614-8501 京都府八幡市八幡園内75番地

    八幡市役所 税務課市民税係

    注意事項

    給与支払報告書にある摘要欄の記載のみでは租税条約に基づく市・府民税課税免除の対象となりません。「租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書」を提出してください。


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