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あしあと

    個人市民税・府民税の定額減税(令和7年度課税)について

    • [公開日:]
    • ID:10379

    定額減税の概要

    令和7年度は、令和6年度の個人市民税(市府民税)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(*)にかかる定額減税を実施します。

    (*)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

    対象となる方

    納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、同一生計配偶者(前年の合計所得金額48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象です。

    定額減税の額

    令和7年度市民税・府民税所得割額から1万円が控除されます。

    ただし、減税額が市民税・府民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

    減税の方法

    定額減税後の年額税を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。


    個人住民税・府民税の定額減税(令和6年度課税)についてへのリンク(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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