個人市民税・府民税の定額減税(令和7年度課税)について
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定額減税の概要
令和7年度は、令和6年度の個人市民税(市府民税)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(*)にかかる定額減税を実施します。
(*)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象となる方
納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、同一生計配偶者(前年の合計所得金額48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象です。

定額減税の額
令和7年度市民税・府民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が市民税・府民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

減税の方法
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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