個人市民税・府民税の定額減税(令和6年度課税)について
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定額減税の概要
対象となる方
令和6年度の個人市民税・府民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。
(注)均等割のみ課税の方は対象となりません。
定額減税の額
減税の額は次の合計額。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
- 本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
減税の方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。
(注)ただし、次の場合はこれまでどおり6月分からの徴収になります。
- 均等割のみ課税されている場合
- 合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、「令和6年度給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」または「令和6年度市民税・府民税・森林環境税 納税通知書」で確認いただけます。
- ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額です。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付金)が支給されます。給付スケジュールについては、決まり次第、市ホームページおよび広報やわた等でお知らせします。 調整給付については、以下のページをご覧ください。
八幡市定額減税補足給付金(調整給付金)へのリンク - 給付金の制度概要は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」へのリンク(別ウインドウで開く) - 所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」へのリンク(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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