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あしあと

    イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

    • [公開日:]
    • ID:6688

    イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

    新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

    対象となるイベント

    次のすべてに該当するイベントが対象となります。

    1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
    2. 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
    3. 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
    4. 文部科学大臣が指定したイベント

    文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。

    文化庁ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    スポーツ庁ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    寄附金税額控除の適用要件

    上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

    令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。

    令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。

    手続きの流れ

    1.主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。

    (注)主催者指定の方法にて、払戻しをしない旨を連絡してください。その際、チケット原本が必要な場合がありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

    2.主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらってください。

    3.翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。上記2点の証明書を添付して申告してください。

    (注)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。

    寄附金税額控除の計算方法

    住民税:(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+府民税4%)

    (注)総所得金額の30%が限度です。

    (注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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