次のすべてに該当するイベントが対象となります。
文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。
1.主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
(注)主催者指定の方法にて、払戻しをしない旨を連絡してください。その際、チケット原本が必要な場合がありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。
2.主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらってください。
3.翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。上記2点の証明書を添付して申告してください。
(注)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
住民税:(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+府民税4%)
(注)総所得金額の30%が限度です。
(注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。