定額減税補足給付金(不足額給付)
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現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせいたします。

不足額給付の概要

給付の対象者
令和7年1月1日時点において八幡市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方。

1.不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方。
【対象となりうる例】
- 子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
- 当初調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
(注)定額減税「前」の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注)当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合は、当初調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。
(注)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

2.不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない、次の要件をすべて満たす方。
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税「前」税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
【対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方

給付金額
【不足額給付1】
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)」との差額(1万円単位に切上)

【不足額給付2】
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は、3万円)

支給手続き及び支給時期
具体的な手続き、スケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

当初調整給付の支給額がわかる書面の保管について
令和6年8月以降に、当初調整給付の支給対象者の方へ、当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「確認書」)を送付しました。令和6年中に市外に転出された方については、転出先の自治体での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

よくある質問

Q1給与所得の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか
年末調整を行った結果、令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。

Q2公的年金等の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか
令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。

Q3給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に記載されている「控除外額」とは何ですか
定額減税しきれなかった金額になります。

Q4給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として給付されるのですか
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま不足額給付として支給されるわけではありません。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額に差額が生じた方に対して支給されます。
今後、「給与所得(公的年金等)の源泉徴収票」・「確定申告書」などの情報を基に給付対象の判定を行う予定ですが、詳細については検討中のため、しばらくお待ちください。

給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
市や国、府が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
不審な電話、郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害にあった場合は、八幡警察署または生活情報センターに通報・ご相談ください。

詐欺に関する連絡先
八幡警察署電話番号:075-981-0110
八幡市生活情報センター電話番号:075-983-8400
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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