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あしあと

    所得控除額

    • [公開日:]
    • ID:5921

    所得控除の種類と求め方

    扶養家族の状況や、医療費の支出など、納税者一人一人の事情に応じた税負担を求めるために次のような所得控除があります。

    所得控除一覧
    所得控除の種類

    要件

    控除額
    雑損控除本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(前年の総所得金額等が58万円以下の人に限る)の生活資産等が火災、震災、風水害、盗難、横領等によって損害を受けた場合や、本人が災害に関連してやむを得ない支出をした場合

    次のいずれか多い方の金額

    (1)差引損失額(損失金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%の額

    (2)災害関連支出の金額-5万円

    医療費控除本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費等を支払った場合一定の計算に応じた額(「医療費控除」を参照)
    社会保険料控除本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・雇用保険・国民年金・公的年金・農業者年金等の保険料や共済掛金等)を支払った場合(配偶者その他の親族の給与・年金等から差し引かれた社会保険料は除く)、または給与等から差し引かれた社会保険料がある場合支払った金額の全額
    小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済事業団が行う第一種共済の掛金や、確定拠出年金法の企業型または個人型年金加入者掛金、府・市が行う心身障害者扶養共済の掛金等を支払った場合支払った金額の全額
    生命保険料控除本人または配偶者その他の親族を受取人にする生命保険契約、介護医療保険契約、本人または配偶者を受取人にする個人年金保険契約等の保険料を支払った場合一定の計算に応じた額(「生命保険料控除」を参照)
    地震保険料控除本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の地震保険契約等の保険料を支払った場合一定の計算に応じた額(「地震保険料控除」を参照)
    寡婦控除

    本人の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、前年12月31日現在で次のいずれかに該当する場合

    (1)夫と死別(生死不明の場合を含む)した後、婚姻していない人

    (2)夫と離婚した後、婚姻していない人で、子以外の扶養親族がいる人

    (注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外

    26万円

    ひとり親控除

    現に婚姻していない人で、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、前年12月31日現在で生計を一にする子(前年の総所得金額等が58万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人)がいる場合

    (注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外

    30万円

    勤労学生控除本人が前年12月31日現在で学生、生徒、児童であって、前年の合計所得金額が85万円以下(そのうち、給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下)の場合26万円
    障害者控除本人または本人の同一生計配偶者、扶養親族が前年12月31日現在で次のいずれかに該当する場合
    (1)特別障害者…障害者のうち、精神または身体に次のような重度の障害のある人
    ・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人
    ・身体障害者手帳に身体上の障害が1級または2級と記載されている人等
    (2)同居特別障害者…扶養親族または同一生計配偶者が(1)に該当し、かつ、本人または本人の配偶者もしくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している人
    (3)その他の障害者…(1)(2)以外の障害者

    (1)特別障害者:1人につき30万円

    (2)同居特別障害者:1人につき53万円

    (3)その他の障害者:1人につき26万円

    配偶者控除本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者(内縁関係、事業専従者は除く)の前年の合計所得金額が58万円以下の場合配偶者が69歳以下の場合、最高33万円
    配偶者が70歳以上の場合、最高38万円
    (「配偶者控除」を参照)
    配偶者特別控除本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合最高33万円(「配偶者特別控除」を参照)
    扶養控除本人に16歳未満を除く扶養親族がいる場合
    (注)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円以下の人をいいます。
    年の途中で死亡された人も対象となりますが、他の人の同一生計配偶者や扶養親族である場合は、重複適用できません。
    • 一般扶養親族…扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の人、および23歳以上70歳未満の人:1人につき33万円
    • 特定扶養親族…扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人:1人につき45万円
    • 老人扶養親族…扶養親族のうち、70歳以上の人:1人につき38万円
    • 同居老親等…老人扶養親族のうち、本人や配偶者の直系尊属で本人や配偶者との同居を常況としている人:1人につき45万円
    特定親族特別控除本人に特定親族がいる場合
    (注)特定親族とは、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、事業専従者は除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
    年の途中で死亡された人も対象となりますが、他の人の配偶者特別控除または特定親族特別控除の対象とされている場合は、重複適用できません。
    最高45万円(「特定親族特別控除」を参照)

    基礎控除

    基礎控除一覧
    合計所得金額控除額
    2,400万円以下43万円
    2,400万円超2,450万円以下29万円
    2,450万円超2,500万円以下15万円
    2,500万円超適用なし

    配偶者・配偶者特別控除

    配偶者控除額

    配偶者控除額一覧
    納税義務者本人の
    合計所得金額
    一般(69歳以下)の
    控除対象配偶者
    老人(70歳以上)の
    控除対象配偶者
    900万円以下33万円38万円
    900万円超950万円以下22万円26万円
    950万円超1,000万円以下11万円13万円
    1,000万円超0円0円

    配偶者特別控除額

    配偶者特別控除額一覧

    配偶者の合計所得金額

    (収入が給与のみの場合の収入金額)

    納税義務者本人の
    合計所得金額
    900万円以下

    納税義務者本人の
    合計所得金額
    900万円超
    950万円以下

    納税義務者本人の
    合計所得金額
    950万円超
    1,000万円以下

    納税義務者本人の
    合計所得金額
    1,000万円超

    58万円超100万円以下
    (123万円超165万円以下)
    33万円22万円11万円0円
    100万円超105万円以下
    (165万円超170万円以下)
    31万円21万円11万円0円
    105万円超110万円以下
    (170万円超175万円以下)
    26万円18万円9万円0円
    110万円超115万円以下
    (175万円超180万円以下)
    21万円14万円7万円0円
    115万円超120万円以下
    (180万円超185万円以下)
    16万円11万円6万円0円
    120万円超125万円以下
    (185万円超190万4千円未満)
    11万円8万円4万円0円
    125万円超130万円以下
    (190万4千円以上197万2千円未満)
    6万円4万円2万円0円
    130万円超133万円以下
    (197万2千円以上201万6千円未満)
    3万円2万円1万円0円
    133万円超
    (201万6千円超)
    0円0円0円0円

    特定親族特別控除

    特定親族特別控除額一覧
    特定親族の合計所得金額
    (収入が給与のみの場合の収入金額)
    控除額
    58万円超95万円以下
    (123万円超160万円以下)
    45万円
    95万円超100万円以下
    (160万円超165万円以下)
    41万円
    100万円超105万円以下
    (165万円超170万円以下)
    31万円
    105万円超110万円以下
    (170万円超175万円以下)
    21万円
    110万円超115万円以下
    (175万円超180万円以下)
    11万円
    115万円超120万円以下
    (180万円超185万円以下)
    6万円
    120万円超123万円以下
    (185万円超188万円以下)
    3万円
    123万円超
    (188万円超)
    なし

    医療費控除

    通常の医療費控除

    (支払った医療費の額-保険金等で補てんされる金額)-{総所得金額等×5パーセント(限度額10万円)}

    最高200万円

    医療費控除の特例(セルフメディケーション税制による特例)

    (スイッチOTC医薬品等購入費の金額-保険金等で補てんされる額)-12,000円

    最高8万8千円

    (注)通常の医療費控除との併用はできません。
    市・府民税の申告の際に、対象のスイッチOTC医薬品を購入した明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要になります。
    対象のスイッチOTC医薬品の品目等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    生命保険料控除

    新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)による保険料を支払った場合(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

    新契約[平成24年1月1日以降契約分]
    年間の支払保険料控除額
    12,000円以下支払保険料の全額
    12,001円から32,000円支払保険料×2分の1+6,000円
    32,001円から56,000円支払保険料×4分の1+14,000円
    56,001円以上28,000円(限度額)

    (a)一般生命保険料控除(限度額)28,000円

    (b)個人年金保険料控除(限度額)28,000円

    (c)介護医療保険料控除(限度額)28,000円

    (注)(a)+(b)+(c)の合計額(限度額70,000円)

    旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)による保険料を支払った場合(一般・年金それぞれに適用)

    旧契約[平成23年12月31日以前契約分]
    年間の支払保険料控除額
    15,000円以下支払保険料の全額
    15,001円から40,000円支払保険料×2分の1+7,500円
    40,001円から70,000円支払保険料×4分の1+17,500円
    70,001円以上35,000円(限度額)

    (a)一般生命保険料控除(限度額)35,000円

    (b)個人年金保険料控除(限度額)35,000円

    (注)(a)+(b)の合計額(限度額70,000円)

    新契約と旧契約の両方がある場合

    一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方を契約している場合、各控除ごとに、㋐新契約のみで申告、㋑旧契約のみで申告、㋒新旧両契約で申告のいずれかを選択できます。

    なお、㋒の新旧両契約で申告された場合、各控除ごとの限度額は28,000円、全体の限度額は70,000円です。

    地震保険料控除

    (1)地震保険料のみを支払った場合
    年間の支払保険料控除額
    50,000円以下支払保険料×2分の1
    50,001円以上25,000円(限度額)
    (2)旧長期損害保険料のみを支払った場合
    支払保険料控除額
    5,000円以下支払保険料の全額
    5,001円から15,000円支払保険料×2分の1+2,500円
    15,001円以上10,000円(限度額)

    (注)経過措置により、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が受けられます。

    (注)地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合、(1)と(2)で求めた額の合計額。(限度額25,000円)

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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