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あしあと

    所得控除額

    • [公開日:]
    • ID:5921

    所得控除の種類と求め方

    扶養家族の状況や、医療費の支出など、納税者一人一人の事情に応じた税負担を求めるために次のような所得控除があります。

    所得控除一覧
    控除等の区分

    内容

    控除額
    白色専従者控除配偶者のみ86万円
    白色専従者控除15歳以上の親族で6ケ月以上従事  事業所得を(1+専従者数)で割った金額までが限度額50万円
    雑損控除災害・盗難・横領等により一定の資産に受けた損害等

    (1)損失額-総所得金額等×10%

    (2)災害関連額-5万円

    いずれか多い方の金額

    医療費控除納税義務者、生計を一にする配偶者、親族の医療費の支払一定の計算に応じた額(下段参照)
    社会保険料控除国保・国民年金(証明書添付)・健康保険等支払額
    小規模企業共済等掛金控除第一種共済および心障者共済年金支払額
    生命保険料控除一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払一定の計算に応じた額(下段参照)
    地震保険料控除地震保険料の支払一定の計算に応じた額(下段参照)
    障害者控除(普通)身体3級以下手帳所有者、精神2級以下手帳所有者、療育B

    26万円

    障害者控除(特別)身体1級、身体2級、精神1級、特項症から第3項症、療育A30万円
    障害者控除(同居特別)特別障害者扶養の条件に加え、同居を常況53万円
    ひとり親控除(令和3年度以降)

    婚姻をしていないまたは生死不明:扶養親族である子+合計所得が500万以下

    30万円

    寡婦控除(令和3年度以降)

    離婚:扶養親族+合計所得500万以下

    死別または生死不明:合計所得500万円以下

    26万円

    寡婦控除(一般)(令和2年度以前)

    離婚:扶養親族

    死別または生死不明:扶養親族または合計所得500万円以下

    26万円

    寡婦控除(特定)(令和2年度以前)実子扶養+合計所得500万円以下30万円
    寡夫控除(令和2年度以前)実子扶養+合計所得500万円以下26万円
    勤労学生控除(令和3年度以降)合計所得75万円以下(うち給与以外所得10万円以下)26万円
    勤労学生控除(令和2年度以前)合計所得65万円以下(うち給与以外所得10万円以下)26万円
    配偶者控除(一般)69歳以下最高33万円(別表参照)
    配偶者控除(老人)70歳以上最高38万円(別表参照)
    扶養控除(一般)16歳以上(特定および老人扶養を除く)33万円
    扶養控除(特定)19歳以上22歳以下45万円
    扶養控除(老人)70歳以上38万円
    扶養控除(同老)自己・配偶者の父・母・祖父母(直系尊属)(同居を常況)45万円

    基礎控除

    基礎控除一覧
    合計所得金額令和3年度
    以降
    令和2年度
    以前
    2,400万円以下43万円一律33万円
    2,400万円超
    2,450万円以下
    29万円
    2,450万円超
    2,500万円以下
    15万円
    2,500万円超適用なし

    配偶者・配偶者特別控除

    配偶者控除

    平成31(令和元)年度以降の配偶者控除一覧
    納税義務者の
    合計所得金額
    一般(69歳以下)の
    控除対象配偶者
    老人(70歳以上)の
    控除対象配偶者
    900万円以下33万円38万円
    900万円超950万円以下22万円26万円
    950万円超1,000万円以下11万円13万円
    1,000万円超0円0円
    平成27年度から平成30年度の配偶者控除一覧
     一般(69歳以下)の
    控除対象配偶者
    老人(70歳以上)の
    控除対象配偶者 
     33万円 38万円

    配偶者特別控除

    平成31(令和元)年度以降の配偶者特別控除一覧

    配偶者の給与収入

    納税義務者の
    合計所得金額
    900万円以下

    納税義務者の
    合計所得金額
    900万円超
    950万円以下

    納税義務者の
    合計所得金額
    950万円超
    1,000万円以下

    納税義務者の
    合計所得金額
    1,000万円超

    1,030,000円超1,500,000円以下33万円22万円11万円0円
    1,500,000円超1,550,000円以下33万円22万円11万円0円
    1,550,000円超1,600,000円以下31万円21万円11万円0円
    1,600,000円超1,667,999円以下26万円18万円9万円0円
    1,667,999円超1,751,999円以下21万円14万円7万円0円
    1,751,999円超1,831,999円以下16万円11万円6万円0円
    1,831,999円超1,903,999円以下11万円8万円4万円0円
    1,903,999円超1,971,999円以下6万円4万円2万円0円
    1,971,999円超2,015,999円以下3万円2万円1万円0円
    2,015,999円超

    0円

    0円

    0円

    0円
    平成27年度から平成30年度の配偶者特別控除一覧

    配偶者の給与収入

    配偶者特別控除額

    1,030,001から1,049,999円まで

    33万円

    1,050,000から1,099,999円まで

    33万円

    1,100,000から1,149,999円まで

    31万円

    1,150,000から1,199,999円まで

    26万円

    1,200,000から1,249,999円まで

    21万円

    1,250,000から1,299,999円まで

    16万円

    1,300,000から1,349,999円まで

    11万円

    1,350,000から1,399,999円まで

    6万円

    1,400,000から1,409,999円まで

    3万円

    1,410,000円以上

    0円

    医療費控除

    従来の医療費控除

    (支払額-補填額)-(総所得金額等×5パーセントと10万円の少ないほう)(最高200万円)

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

    (スイッチOTC医薬品等購入費用-補填額)-12,000円(最高88,000円)

    (注)従来の医療費控除との併用はできません。
    平成30年度から令和9年度の市・府民税に適用されます。
    市・府民税の申告の際に、対象のスイッチOTC医薬品を購入した明細書、一定の取組の証明書が必要になります。
    対象のスイッチOTC医薬品の品目等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    生命保険料控除

    (新契約)生命保険・個人年金・介護医療
    支払保険料控除額
    12,000円以下支払保険料全額
    12,001円から32,000円支払保険料×2分の1+6,000円
    32,001円から56,000円支払保険料×4分の1+14,000円
    56,001円以上一律28,000円
    (旧契約)生命保険・個人年金
    支払保険料控除額
    15,000円以下支払保険料全額
    15,001円から40,000円支払保険料×2分の1+7,500円
    40,001円から70,000円支払保険料×4分の1+17,500円
    70,001円以上一律35,000円

    合計控除上限は70,000円。新旧両方の契約適用時は控除上限額が新契約の基準(4万円)になります。

    (注)旧契約とは、平成23年12月31日までに契約した保険です。旧契約の方が控除上限が高いため、新旧両方適用時は旧契約分の支払額を優先して適用します。

    地震保険料控除

    • 地震保険料
      控除額は支払保険料の2分の1(最高限度25,000円)
    • 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険
      支払保険料5,000円まで:支払保険料の全額
      支払保険料5,001から15,000円まで:支払保険料×0.5+2,500円
      支払保険料15,001円以上:10,000円
    • 両方ある場合
      それぞれ求めた額の合計額(最高限度25,000円)
      ただし、同一契約の場合はどちらか一方のみ

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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