個人市・府民税の減免措置について
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個人市・府民税は前年の所得に基づいて課税をするため、税負担の公平性から、納付時期に失業などで所得が皆無となった場合も納めていただくことが原則となっています。
ただし、予測できない失業、生活困窮など特別な事情により、徴収猶予、納期限の延長等によっても支払が困難であると認められる場合には、申請により個人市・府民税の減免を受けられることがあります。
なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や納期限を過ぎた税額及び納付された税額については、減免を受けることはできません。
森林環境税については、個人市・府民税の申請を元に支払いが困難であると認められる場合には、免除を受けられることがあります。
減免の要件および所得基準等
次の減額・免除の要件および所得基準等に該当しない場合には、減免の対象となりません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 失業などで所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合
- 前年の合計所得金額が次の額以下であり、生計を一にする家族の所得の合計が個人市民税所得割の非課税限度額以下である。
本人のみ | 扶養親族がある場合 | 減免割合 |
---|---|---|
100万円以下 | 100万円+(扶養数×33万円)以下 | 所得割額の全額免除 |
200万円以下 | 200万円+(扶養数×33万円)以下 | 所得割額の2分の1減額 |
- 退職の場合は、「雇用保険受給者証」の離職理由コードが下表に該当する場合のみ
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇(離職理由コード50の重責解雇を除く) |
12 | 天災その他の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止めによる退職(雇用期間3年以上、契約更新1回以上、雇い止め通知ありの場合) |
22 | 雇止めによる退職(雇用期間3年未満、更新明示ありの場合) |
3.学生及び生徒
減免対象年度の前年の合計所得金額が次の額以下である。
令和2年以降の合計所得金額 | 令和元年以前の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|---|
75万円以下 | 65万円以下 | 所得割額の全額免除 |
4.災害により大きな損害を受けた場合
- 災害により死亡し、または障がい者となった場合
要件 | 減免割合 |
---|---|
死亡した場合 | 全額免除 |
障がい者となった場合 | 所得割額の10分の9減額 |
- 災害により住宅または家財につき損害を受けた場合
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
500万円以下 | 所得割額の2分の1減額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得割額の4分の1減額 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得割額の8分の1減額 |
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
500万円以下 | 全額免除 |
500万円を超え750万円以下 | 所得割額の2分の1減額 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得割額の4分の1減額 |
5.その他特別の事情がある場合
申請手続き
次の必要書類等をもって、各納期限までに税務課市民税係窓口へ申請してください。
なお、納期限を過ぎた税額及び納付された税額については、減免を受けることはできません。
【必要書類等】
- 納税通知書
- 事由を証明する書類
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合:生活保護受給証明書
- 失業などで所得が皆無となった場合:雇用保険受給資格者証等
- 学生及び生徒:学生証
- 災害により大きな損害を受けた場合:罹災証明書、損害額明細書等
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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