所得金額
- [公開日:]
- ID:5920
所得金額の種類と求め方
所得には次の種類があります。
所得の種類 | 所得金額の求め方 |
---|---|
給与所得(サラリーマンの給与など) | 収入金額-給与所得控除額(別表参照) |
事業等所得(事業等をしていて生じる所得) | 収入金額-必要経費 |
雑所得(年金・他の所得にあてはまらない所得) | 収入金額-必要経費(公的年金は別表参照) |
配当所得(株式や出資などの配当) | 収入金額-負債の利子 |
不動産所得(地代、家賃、権利金など) | 収入金額-必要経費 |
退職所得(退職金等) | (収入金額-退職所得控除額)÷2(下段参照) |
上記以外の所得(譲渡所得・山林所得・一時所得等) | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
(注)退職所得、山林所得、譲渡所得については、他の所得と分けてそれぞれの所得ごとに所得割額を計算します。(分離課税)
給与所得金額の求め方
給与等の収入金額合計 | 給与所得の合計 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000から1,618,999円まで | 収入金額-55万円 |
1,619,000から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000から1,799,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×2.4+10万円 |
1,800,000から3,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×2.8-8万円 |
3,600,000から6,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×3.2-44万円 |
6,600,000から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-110万円 |
8,500,000円から | 収入金額-195万円 |
給与等の収入金額合計 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000から1,618,999円まで | 収入金額-65万円 |
1,619,000から1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000から1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000から1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000から1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000から1,799,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)×2.4円 |
1,800,000から3,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)×2.8-18万円 |
3,600,000から6,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)×3.2-54万円 |
6,600,000から9,999,999円まで | 収入金額×0.9-120万円 |
10,000,000円から | 収入金額-220万円 |
給与等の収入金額合計 | 給与所得の金額 |
---|---|
10,000,000から11,999,999円まで | 収入金額×0.95-170万円 |
12,000,000円から | 収入金額-230万円 |
所得金額調整控除(令和3年度以降)
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を要する
- 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(2)給与所得および公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
公的年金等に係る雑所得の求め方
年齢 | 公的年金等の収入金額合計 | 雑所得の金額が1,000万以下の場合 | 雑所得の金額が1,000万を超え2,000万円以下の場合 | 雑所得の金額が2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|---|
65歳未満 | 600,001円から 1,299,999円まで | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から 4,099,999円まで | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から 7,699,999円まで | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から 9,999,999円まで | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
65歳以上 | 1,100,001円から3,299,999円まで | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75ー175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95ー1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額合計 | 雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 700,000円まで | 0円 |
65歳未満 | 700,001から1,299,999円まで | 収入金額-700,000円 |
65歳未満 | 1,300,000から4,099,999円まで | 収入金額×0.75-375,000円 |
65歳未満 | 4,100,000から7,699,999円まで | 収入金額×0.85-785,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
65歳以上 | 1,200,000円まで | 0円 |
65歳以上 | 1,200,001から3,299,999円まで | 収入金額-1,200,000円 |
65歳以上 | 3,300,000から4,099,999円まで | 収入金額×0.75-375,000円 |
65歳以上 | 4,100,000から7,699,999円まで | 収入金額×0.85-785,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
退職所得に係る住民税額の求め方
退職所得の所得金額は、収入金額から次の退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額です。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注)障害者になったことに直接基因して退職した場合には、上記1・2で計算した金額に100万円を加算します。
この退職所得金額に市民税6パーセント、府民税4パーセントの税率を掛け、それぞれ100円未満を切り捨てた合計が退職所得に係る住民税額となります。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます