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あしあと

    所得金額

    • [公開日:]
    • ID:5920

    所得金額の種類と求め方

    所得には次の種類があります。

    所得金額の求め方一覧
    所得の種類所得金額の求め方
    給与所得(サラリーマンの給与など)収入金額-給与所得控除額(別表参照)
    事業等所得(事業等をしていて生じる所得)収入金額-必要経費
    雑所得(年金・他の所得にあてはまらない所得)収入金額-必要経費(公的年金は別表参照)
    配当所得(株式や出資などの配当)収入金額-負債の利子
    不動産所得(地代、家賃、権利金など)収入金額-必要経費
    退職所得(退職金等)(収入金額-退職所得控除額)÷2(下段参照)
    上記以外の所得(譲渡所得・山林所得・一時所得等)収入金額-必要経費-特別控除額

    (注)退職所得、山林所得、譲渡所得については、他の所得と分けてそれぞれの所得ごとに所得割額を計算します。(分離課税)

    給与所得金額の求め方

    令和3年度以降
    給与等の収入金額合計給与所得の合計
    550,999円まで0円
    551,000から1,618,999円まで収入金額-55万円
    1,619,000から1,619,999円まで1,069,000円
    1,620,000から1,621,999円まで1,070,000円
    1,622,000から1,623,999円まで1,072,000円
    1,624,000から1,627,999円まで1,074,000円
    1,628,000から1,799,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×2.4+10万円
    1,800,000から3,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×2.8-8万円
    3,600,000から6,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×3.2-44万円
    6,600,000から8,499,999円まで収入金額×0.9-110万円
    8,500,000円から収入金額-195万円
    平成30年度から令和2年度
    給与等の収入金額合計給与所得の金額
      650,999円まで0円
    651,000から1,618,999円まで収入金額-65万円
    1,619,000から1,619,999円まで969,000円
    1,620,000から1,621,999円まで970,000円
    1,622,000から1,623,999円まで972,000円
    1,624,000から1,627,999円まで974,000円
    1,628,000から1,799,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)×2.4円
    1,800,000から3,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)×2.8-18万円
    3,600,000から6,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)×3.2-54万円
    6,600,000から9,999,999円まで収入金額×0.9-120万円
    10,000,000円から収入金額-220万円
    平成29年度
    給与等の収入金額合計給与所得の金額
    10,000,000から11,999,999円まで収入金額×0.95-170万円
    12,000,000円から収入金額-230万円

    所得金額調整控除(令和3年度以降)

    (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

    • 本人が特別障がい者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を要する
    • 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    (2)給与所得および公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

    公的年金等に係る雑所得の求め方

    公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    年齢公的年金等の収入金額合計雑所得の金額が1,000万以下の場合雑所得の金額が1,000万を超え2,000万円以下の場合雑所得の金額が2,000万円を超える場合
    65歳未満600,001円から
    1,299,999円まで
    収入金額-600,000円収入金額-500,000円収入金額-400,000円
    65歳未満1,300,000円から
    4,099,999円まで

    収入金額×0.75-275,000円

    収入金額×0.75-175,000円

    収入金額×0.75-75,000円

    65歳未満4,100,000円から
    7,699,999円まで

    収入金額×0.85-685,000円

    収入金額×0.85-585,000円収入金額×0.85-485,000円

    65歳未満

    7,700,000円から
    9,999,999円まで
    収入金額×0.95-1,455,000円収入金額×0.95-1,355,000円収入金額×0.95-1,255,000円
    65歳未満10,000,000円以上収入金額-1,955,000円収入金額-1,855,000円収入金額-1,755,000円
    65歳以上1,100,001円から3,299,999円まで

    収入金額-1,100,000円

    収入金額-1,000,000円収入金額-900,000円
    65歳以上3,300,000円から4,099,999円まで収入金額×0.75-275,000円収入金額×0.75ー175,000円収入金額×0.75-75,000円
    65歳以上4,100,000円から7,699,999円まで収入金額×0.85-685,000円収入金額×0.85-585,000円収入金額×0.85-485,000円
    65歳以上7,700,000円から9,999,999円まで収入金額×0.95-1,455,000円収入金額×0.95ー1,355,000円収入金額×0.95-1,255,000円
    65歳以上10,000,000円以上収入金額-1,955,000円

    収入金額-1,855,000円

    収入金額-1,755,000円
    令和2年度以前
    年齢公的年金等の収入金額合計雑所得の金額
    65歳未満700,000円まで0円
    65歳未満700,001から1,299,999円まで収入金額-700,000円
    65歳未満1,300,000から4,099,999円まで収入金額×0.75-375,000円
    65歳未満4,100,000から7,699,999円まで収入金額×0.85-785,000円
    65歳未満7,700,000円以上収入金額×0.95-1,555,000円
    65歳以上1,200,000円まで0円
    65歳以上1,200,001から3,299,999円まで収入金額-1,200,000円
    65歳以上3,300,000から4,099,999円まで収入金額×0.75-375,000円
    65歳以上4,100,000から7,699,999円まで収入金額×0.85-785,000円
    65歳以上7,700,000円以上収入金額×0.95-1,555,000円

    退職所得に係る住民税額の求め方

    退職所得の所得金額は、収入金額から次の退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額です。

    • 勤続年数が20年以下の場合
      40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
    • 勤続年数が20年を超える場合
      800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    (注)障害者になったことに直接基因して退職した場合には、上記1・2で計算した金額に100万円を加算します。
    この退職所得金額に市民税6パーセント、府民税4パーセントの税率を掛け、それぞれ100円未満を切り捨てた合計が退職所得に係る住民税額となります。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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