令和6年度固定資産税等についてのお知らせ
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令和6年度は固定資産(土地・家屋)評価替えの基準年度です
(1)評価替えとは
3年毎に評価替え
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき市町村長がその価格を決定します。土地と家屋は原則として3年毎に価格を見直す制度がとられています。令和6年度は評価替えの基準年度であり、令和6年1月1日現在において、課税客体となる土地、家屋について評価替えの算定が行われます。固定資産の評価は、土地では地目別に売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、家屋では再建築価格を基礎に行うこととされています。今回の評価替えでは、土地については一部で地価上昇が見られたことから税額が上がる場合があり、家屋については物価の上昇により再建築価格が上昇したことから、税額が下がらない場合があります。
毎年見直すもの
土地について、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない区域の価格は、基準年度でなくとも修正されます(地価上昇は3年毎しか反映されません)。
(注)評価額に変動がない場合でも負担水準により税額が上昇することがあります。分筆されたり、地目が変わった土地や、新築・増築された家屋はその都度評価額を算出します。
(2)土地の評価替え
土地の評価
土地の評価は、「固定資産評価基準」に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた方法により評価することになっています。
基準年度の前年の1月1日が土地の価格基準日であり、今回は令和5年1月1日時点の地価公示・鑑定評価価格等が基準となります。固定資産税における土地の価格は、地価公示価格・鑑定評価価格等の7割を目途に均衡化をはかっています。地価公示価格・鑑定評価価格等が上昇すると評価額も影響を受け上昇します。
土地の評価は、土地が接する街路の状況や、土地の形状、現況の地目に応じて価格を計算します。
評価替えによる影響
評価替えでは標準宅地の選定を行い、前回評価替えからの3年間の異動を把握し、見直しを行いました。多くの宅地では、街路の路線価から評価額を算出しています。路線価は、評価替えごとに見直されるため、近接する道路が新設や拡幅された場合には、評価額が上昇することがあります。
(3)家屋の評価替え
新築家屋の評価
まず、(1)再建築価格(同一の家屋を評価時点にその場所に新築した場合にかかる建築費)を求め、これに(2)経年減点補正率(建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価率)を乗じて評価額を算出します。
(1)再建築価格 × (2)経年減点補正率 = 評価額
すでにある家屋の評価
前回の令和3年度から3年ぶりとなる今年度、評価替えが行われています。
(1)再建築価格 × (2)経年減点補正率 = 評価額
(1)再建築価格は、(3)基準年度の前年度の再建築価格 × (4)再建築費評点補正率(木造家屋:1.11、非木造家屋:1.07)で算出します。
再建築費評点補正率とは、前回評価替えからの3年間の、建築にかかる物価の変動を反映した率のことです。令和3年度評価替え時は、木造:1.04、非木造:1.07でした。
算出した評価額が前年度の評価額を上回る場合には、前年度の評価額に据え置くこととされていることから、建築物価の上昇により、評価替えが行われても、評価額が下がらないことがあります。
(注)経年減点補正率には下限があり、通常の木造住宅では25年、軽量鉄骨造住宅では30年で下限に達します。
その他(ご注意ください!)
(1)固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されます
令和6年1月2日以降に名義変更(所有権移転登記)を行われた場合、同1月1日の所有者の方に課税されます。令和5年中に売買契約を締結されても、登記の名義が1月1日に変わっていなければ納税義務者は売主となります。売買契約書に定めのある場合がありますのでご確認ください。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度に課税されます。令和6年1月2日以降に家屋を取り壊された場合でも、1月1日に存在していた家屋は課税されます。
(2)新築住宅は、軽減期間にご注意ください
新築された住宅(専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅)で床面積50平方メートル以上280平方メートル以下のものは、新築後一定期間、居住部分(120平方メートル以下相当分に限る)の固定資産税の2分の1が減額されます。
令和2年新築の一般住宅、平成30年新築の長期優良住宅、平成30年新築の3階建て以上の中高層耐火住宅等(マンション等)をお持ちの方は、今年度から軽減がなくなり、本来の税額に戻りますのでご注意ください。
(3)名義変更があれば、口座振替設定が解除されます
令和5年中に、固定資産の名義変更をされた場合、納税通知書に記載される「個人コード」が変わります。この場合、口座振替のお申し込みをされていても、新たに口座設定の手続きが必要となります。
口座振替の設定は、預金通帳および通帳の届出印をお持ちのうえ、口座振替取扱金融機関または市役所税務課で手続きしてください。詳しくは納税通知書の封筒の裏面をご覧ください。
(4)次の場合は、税務課 資産税係へ届け出てください
- 家屋を増築、取り壊しされたとき。
- 未登記家屋の所有者を変更されたとき(売買・相続など)。
- 土地・家屋の所有者が亡くなられたとき。
- 市外在住所有者がお引越しされたとき。
(5)相続登記の申請が義務化されました
相続登記とは、相続が発生したときに土地・家屋の登記名義人の変更を行うことです。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。八幡市に所在する不動産は、京都地方法務局宇治支局(電話:0774-24-4121)が管轄しています。相続登記の手続きについては、法務局にお問い合わせください。
(6)納付書が同封されている場合、納付方法がお選びいただけます
バーコードが印刷された納付書は、コンビニエンスストア、市税等取扱金融機関や市役所の窓口に加え、スマートフォンのカメラでバーコードを読み取り、スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Pay、au PAY、d払い)でご納付いただけます。(納期限を過ぎた納付書等はご利用いただけません。)
地方税統一QRコード(eL-QR)が印刷された納付書は、地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキング等)、各種スマートフォン決済アプリ、全国の対応金融機関窓口でご納付いただけます。なお、納付方法により別途手数料が必要となる場合があります。詳しくは、eLTAXホームページの「地方税お支払サイト」や「共通納税対応金融機関」でご確認ください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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