固定資産税のあらまし
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固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)に、土地,家屋,償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
固定資産税の納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ただし、土地,家屋については、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地,家屋を現に所有されている人が納税義務者となります。(地方税法第343条第2項)
価格(評価額)
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価を行い、決定された価格は固定資産課税台帳に登録されます。
土地・家屋の価格
土地,家屋につきましては3年ごとの基準年度に評価替えを行い、価格が決定されます。この価格は原則として3年間据え置くこととされています。
ただし、土地については基準年度以外においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行います。
また、地目の見直し、分筆、合筆等のあった土地や、新築や増改築をした家屋については、翌年度に新たに価格が決定されます。
償却資産の価格
償却資産については、償却資産の所有者から毎年1月1日現在の償却資産の状況を当該年の1月31日までに申告していただき、申告に基づいて価格を決定します。
課税標準額
原則としては、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、それらの措置により課税標準額を算出します。
税額の計算方法
課税標準額×税率(八幡市の場合の税率は1.4%です)
免税点
同一人が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税および都市計画税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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