住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
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概要
住宅の耐震性能確保に資するため、昭和57年1月1日以前から存在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修が完了した住宅については、当該家屋の固定資産税額の2分の1相当額(120平方メートル相当分まで)を、改修工事が完了した年の翌年度に限り減額します。
(注)土地及び都市計画税については、対象外です。
(注)改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、3分の2相当額を減額します。
(注)通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の改修工事が完了した場合には、2年度分減額します。

要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 改修工事により建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合すること。
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
- 1戸あたりの工事費用が50万円を超えること。
- 人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
- 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額を過去に受けたことがないこと。

減額措置
(1)減額期間
- 一般の住宅:翌年度分
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅:2年度分
(2)減額対象
- 改修した住宅の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の2分の1相当額
- 改修工事により認定長期優良住宅になった場合:固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の3分の2相当額

手続き
(1)申告期限
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内(消印有効)
(2)提出書類
- 減額申告書
- 現行の耐震基準に適合する家屋であることを証明する書類(地方公共団体等が発行した証明書)
- 耐震改修工事の工事内容が記載された明細書及び領収書の写し
- 認定長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
(3)提出先
郵便番号:614-8501
京都府八幡市八幡園内75
八幡市役所税務課資産税係(電話番号:075-983-2479)
申告様式ダウンロード
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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