バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
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概要
住宅のバリアフリー化促進のため、新築された日から10年以上を経過し、(1)65歳以上の方(2)要介護または要支援の認定を受けている方(3)障がい者のいずれかの方が居住する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了した住宅については、当該家屋の固定資産税額の3分の1相当額(100平方メートル相当分まで)を、改修工事が完了した年の翌年度に限り減額します。
(注)貸家住宅、土地については、対象外です。
(注)都市計画税については、対象外です。
(注)同時に熱損失防止改修工事を行った場合には、両制度を併用できます。

要件
- 新築後10年以上を経過した住宅であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までに対象となる改修工事が完了していること。
- 1戸あたりの対象工事費用が補助金等を除き50万円を超えること。
- 65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がい者のいずれかの方が居住していること。
- 人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額を過去に受けたことがないこと。
【対象となる工事】廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室やトイレの改良・手すりの設置・屋内の段差の解消・引き戸への取替え・床表面の滑り止め等

減額措置
(1)減額期間
改修工事の完了年の翌年度分
(2)減額対象
改修した住宅の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1相当額

手続き
(1)申告期限
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内(消印有効)
(2)提出書類
- 減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(八幡市在住の場合は省略可)
- 居住要件を満たすことを確認できる書類(被保険者証の写し、障害者手帳の写し 等)
- 次のいずれかの書類
バリアフリー改修工事の内容及び費用が記載された明細書、該当箇所を撮影した写真及び領収書の写し
バリアフリー改修工事が行われた旨を証する書類(増改築等工事証明書の写し)
- 補助金等に係る交付決定を受けたことを確認できる書類の写し(補助金等の交付を受けた場合のみ)
(3)提出先
郵便番号:614-8501
京都府八幡市八幡園内75
八幡市役所税務課資産税係(郵便番号:075-983-2479)
申告様式ダウンロード
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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