[2022年4月1日]
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新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、次の要件をそなえた場合に翌年度分の当該家屋の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。
次のいずれかの者が居住する50平方メートル以上280平方メートル以下の既存の住宅(賃貸住宅を除きます。)
令和6年3月31日までに、次のバリアフリー改修工事が完了した住宅で、補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの。
(注1)都市計画税は対象外です。
(注2)耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
(注3)熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
(注4)この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の必要書類を提出してください。
(注1)介護保険等にて補助金の申請をし、介護保険等にて必要書類の確認ができる場合には、2.から4.および6.の提出は、省略することができます。
(注2)減額申告書には、マイナンバーの記入が必要となります。提出の際に、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、番号確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。また、郵送の場合には写しを同封してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された人は、当カードのみで確認できます。
添付ファイル
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。