住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
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新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、次の要件をそなえた場合に翌年度分の当該家屋の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。
バリアフリー改修工事の要件
居住者の要件
次のいずれかの者が居住する50平方メートル以上280平方メートル以下の既存の住宅(賃貸住宅を除きます。)
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者
バリアフリー改修工事の要件
令和8年3月31日までに、次のバリアフリー改修工事が完了した住宅で、補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額の内容
- 床面積が100平方メートル以下のもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 を減額 - 床面積が100平方メートルを超えるもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の100平方メートル相当分の3分の1を減額
(注1)都市計画税は対象外です。
(注2)耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
(注3)熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
(注4)この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の必要書類を提出してください。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書
- 領収書の写し
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
- 納税義務者の住民票の写し
(納税義務者が市内住民の場合、不要) - その他補助金等の明細の写し
(注1)介護保険等にて補助金の申請をし、介護保険等にて必要書類の確認ができる場合には、2.から4.および6.の提出は、省略することができます。
(注2)減額申告書には、マイナンバーの記入が必要となります。提出の際に、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、番号確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。また、郵送の場合には写しを同封してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された人は、当カードのみで確認できます。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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