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あしあと

    共有固定資産の代表者について

    • [公開日:]
    • ID:9826

    1.概要                                           

    固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税される税金です。共有固定資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有する資産をいいます。共有固定資産の固定資産税や都市計画税は、法律の規定により、共有者全員が連帯して納付することとなります(連帯納税義務)。したがって、各共有者は、持分割合の多少にかかわらず、共有者それぞれが全額の納付義務を負うこととなります。
    八幡市では、2名以上で固定資産を共有している場合、二重納付防止のため、代表者に納付書を送付しています。
    代表者は、不動産登記における持分割合や、共有者の住所地、異動前の状況などを総合的に勘案し選定させていただきます。
    あらかじめ共有固定資産の代表者を指定したい場合やこれまでの代表者を変更した場合には、「共有固定資産の代表者届出書」を提出してください。また、現在の代表者が亡くなられた場合にも、新たな代表者の届出書を提出してください。

    2.提出書類                                           

    あらかじめ共有固定資産の代表者を指定したい場合やこれまでの代表者を変更したい場合には、他の共有者の同意を得たうえで、「共有固定資産の代表者届出書」を作成し提出してください。

    届出書が提出された翌年度から、新たな代表者宛てに「(代表者)他○名 様」という宛名で、納税通知書や納付書をお送りします。

    【提出先】
    郵便番号:614-8501
    京都府八幡市八幡園内75
    京都府八幡市役所税務課資産税係
    電話番号:075-983-2480

    届出様式ダウンロード

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    3.留意事項                                           

    • 共有名義の固定資産について、共有者の持分に応じて課税することは法律の規定によりできません。
    • 代表者を変更する届出書が提出された場合、原則として翌年度課税から新たな代表者に納税通知書と納付書を送付いたします。
    • 共有者の一人が納付したときや共有者の一人が有する過誤納金が充当されたときは、納付または充当された額だけ連帯納税義務は消滅します。 

    お問い合わせ

    八幡市役所 市民生活部 税務課
    電話: (資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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