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あしあと

    未登記家屋の新築、滅失等の届出について

    • [公開日:]
    • ID:9870

    1.概要                                           

    固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋等を所有している方に課税される税金です。
    家屋については、原則として、登記された内容により課税されますが、登記内容と現況が異なる場合や登記されていない場合には、賦課期日時点の状況によって課税します。したがって、未登記の家屋(登記されていない家屋)であっても賦課期日時点の現況により課税されます。
    家屋を新築、滅失した場合や登記されている家屋の種類、構造、床面積などに変更があった場合、表題登記がない家屋を取得した場合には、不動産登記法の規定により、1か月以内に登記を申請しなければならないこととされています。しかし、やむを得ず、不動産登記申請が間に合わない場合には、届出書を提出してください。
    次のような場合には、届出書の提出が必要となります。

    • 家屋を新築したが、建物表題登記を申請していない。
    • 家屋を取り壊したが、建物滅失登記を申請していない。
    • 未登記であった家屋を取り壊した。
    • 家屋を増築し、既存の家屋の一部を取り壊したが、建物表題部変更登記を申請していない。
    • 店舗として登記されている家屋を改築し、住宅として利用しはじめたが建物表題部変更登記を申請していない。

    2.提出書類                                           

    新築工事が完了した日や取壊し日の属する年内に登記申請をされない場合にのみ届出書を提出してください。年内に登記申請される場合には、法務局からの通知により、異動状況を把握します。なお、必要に応じて現地調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。
    【添付書類】
    新築や増築の場合:建築確認申請書や検査済証の写しがあれば添付してください。
    滅失の場合:解体証明書の写しなど工事完了日のわかる書類があれば添付してください。
    【提出先】
    郵便番号:614-8501
    京都府八幡市八幡園内75
    京都府八幡市役所税務課資産税係
    電話番号:075-983-2480

    届出様式ダウンロード

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    3.留意事項                                           

    • 届出書の内容を不動産登記簿に反映させるためには、別途、法務局への申請が必要です。
    • 課税対象となっていた未登記家屋を取り壊した場合には、必ず届け出てください。
    • 未登記家屋の所有者のみが変更となった場合には、「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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