八幡市災害時生活用水協力井戸に附属する装置等に係る固定資産税(償却資産)の減免について
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1.概要
八幡市災害時生活用水協力井戸は、災害時等において水道による給水が困難となった場合に、飲料用以外の用途に使用する水を無償で近隣住民に提供することができる井戸を、所有者等からの申出により協力井戸として登録するものです。
協力井戸の公益性に鑑み、事業用井戸に附属する設備について、固定資産税(償却資産)を減免します。
- 対象設備:登録された協力井戸に附属して設置されたろ過装置等の設備のうち、事業用であって、固定資産税(償却資産)の課税対象となるもの
- 減免率:対象設備に係る償却資産の固定資産税額の全部
- 減免期間:協力井戸に登録した翌年度から登録抹消までの間

2.提出書類
減免を受けるためには、申請が必要です。「減免申請書」を作成し提出してください。また、複数の償却資産を申告している場合には、対象となる設備を記入してください。
添付ファイル
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【提出先】
郵便番号:614-8501
京都府八幡市八幡園内75
京都府八幡市役所税務課資産税係
電話番号:075-983-2480

3.留意事項
- 減免申請書は、第1期納期限(5月末日)までに提出してください。期限までに申請書が提出されない場合、減免の適用は受けられません。
- 継続的に協力井戸に登録している場合であっても、減免申請書は毎年提出いただく必要があります。
- 対象設備について、必要に応じて実地調査を実施する場合がありますのでご了承ください。
- 八幡市災害時生活用水協力井戸の登録手続きについては、下記リンクよりご確認ください。
危機管理課八幡市災害生活用水協力井戸登録手続きに関するページへのリンク
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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