ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    熱損失防止改修等に伴う固定資産税の減額措置について

    • [公開日:]
    • ID:95

    概要

    既存住宅の省エネ化促進のため、平成26年4月1日以前から存在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)等の熱損失防止改修工事が完了した住宅については、当該家屋の固定資産税額の3分の1相当額(120平方メートル相当分まで)を、改修工事が完了した年の翌年度に限り減額します。

    (注)貸家住宅、土地については、対象外です。

    (注)都市計画税については、対象外です。

    (注)改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、3分の2相当額を減額します。

    (注)同時にバリアフリー改修工事を行った場合には、両制度を併用できます。

    要件

    1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。
    2. 改修工事を行った部分が新たに現行の省エネ基準に適合すること。
    3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    4. 令和8年3月31日までに対象となる熱損失防止改修工事が完了していること。
    5. 人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
    6. 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額を過去に受けたことがないこと。
    7. 1戸あたりの工事費用が、補助金等を除き次のいずれかに該当すること。
    • 熱損失防止改修工事費用が60万円を超える。
    • 熱損失防止改修工事費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費用との合計が60万円を超える。

    【対象となる工事】窓の断熱改修工事(必須の工事)・床、天井、壁の断熱改修工事

    減額措置

    (1)減額期間

        改修工事の完了年の翌年度分

    (2)減額対象

    • 改修した住宅の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の3分の1相当額
    • 改修工事により認定長期優良住宅になった場合:固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の3分の2相当額

    手続き

    (1)申告期限
    熱損失防止改修工事が完了した日から3ヶ月以内(消印有効)

    (2)提出書類

    •  減額申告書
    •  増改築等工事証明書
    •  納税義務者の住民票の写し(八幡市在住の場合は省略可)
    •  認定長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
    •  補助金等に係る交付決定を受けたことを確認できる書類の写し(補助金等の交付を受けた場合のみ)

    (3)提出先
    郵便番号:614-8501
    京都府八幡市八幡園内75
    八幡市役所税務課資産税係(電話番号:075-983-2479)

    申告様式ダウンロード

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます