熱損失防止改修等に伴う固定資産税の減額措置について
- [公開日:]
- ID:95
次の要件をそなえる住宅の熱損失防止改修工事等を行った場合に、当該工事が完了した年の翌年度分の当該家屋の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。
住宅および熱損失防止改修工事等の要件
- 平成26年4月1日以前から存在する50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 併用住宅の場合、人の居住の用に供する部分の面積が当該床面積の2分の1以上であること。
- 令和8年3月31日までに、次の1の工事、または1と合わせて2から4までの工事を行った住宅で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(1)窓の断熱改修工事(必須の工事)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 - 「熱損失防止改修工事」に要する費用(補助金等を除く)の合計が60万円を超えるもの。
または、
- 「熱損失防止改修工事」に要する費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に要する費用との合計(補助金等を除く)が60万円を超えるもの。
減額の内容
- 床面積が120平方メートル以下のもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 を減額 - 床面積が120平方メートルを超えるもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の120平方メートル相当分の3分の1を減額
(注1)平成29年4月1日以降に改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税額(120平方メートル相当分に限る)の3分の2を減額します。
(注2)都市計画税は対象外です。
(注3)耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
(注4)バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
(注5)この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ケ月以内に、以下の書類を提出してください。
- 熱損失防止改修等に伴う固定資産税の減額申告書
- 建築士事務所に登録する建築士・指定確認検査機関等が作成する「増改築等工事証明書」(注1)
- 納税義務者の住民票の写し(納税義務者が市内住民の場合、不要)
- その他補助金等の明細の写し
- 長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」の写し(改修を行ったことにより長期優良住宅に該当することとなった場合)
(注1)証明書の様式は、国土交通省のHPをご参照ください。
(注)減額申告書には、マイナンバーの記入が必要となります。提出の際に、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、番号確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。また、郵送の場合には写しを同封してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された人は、当カードのみで確認できます。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます