[2022年4月1日]
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次の要件をそなえる住宅の熱損失防止改修工事等を行った場合に、当該工事が完了した年の翌年度分の当該家屋の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。
または、
(注1)平成29年4月1日以降に改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税額(120平方メートル相当分に限る)の3分の2を減額します。
(注2)都市計画税は対象外です。
(注3)耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
(注4)バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
(注5)この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。
改修工事完了後3ケ月以内に、以下の書類を提出してください。
(注1)証明書の様式は、国土交通省のHPをご参照ください。
(注)減額申告書には、マイナンバーの記入が必要となります。提出の際に、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、番号確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。また、郵送の場合には写しを同封してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された人は、当カードのみで確認できます。
添付ファイル
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
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