認定長期優良住宅を新築した場合の固定資産税の減額措置について
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認定長期優良住宅を新築した場合、当該家屋の固定資産税額の2分の1相当額を減額します。
認定長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用する為の長期使用構造等が講じられた優良な住宅であるとして、京都府知事が認定した住宅
認定長期優良住宅および床面積の要件
住宅の種類
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、京都府知事の認定を受けて新築された住宅であること
- 併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
床面積
- 専用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下 - 併用住宅
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の内容および期間
減額の内容
- 120平方メートル以下
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額(居住部分に限る) - 120平方メートルを超え280平方メートル以下
当該住宅の固定資産税額の120平方メートル相当分の2分の1を減額(居住部分に限る)
(注)都市計画税は対象外です。
減額の期間
- 一般の住宅(下記以外) 新築後5年間
- 3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後7年間
減額を受けるための手続き
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書に必要事項を記入の上、認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書)の写しを添付して、新築された翌年の1月31日までに申請してください。
この減額と新築住宅に係る軽減を重ねて受けることはできません。
(注)減額申告書には、マイナンバーの記入が必要となります。提出の際に、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、番号確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。また、郵送の場合には写しを同封してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された人は、当カードのみで確認できます。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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