新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
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概要
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、令和8年3月31日までに新築され、新築された日の翌年の1月31日までの間に申告がされた認定長期優良住宅については、当該家屋の固定資産税額の2分の1相当額(120平方メートル相当分まで)を、新築後新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分減額します。
(注)土地及び都市計画税は、対象外です。
(注)減額対象は、居住部分に限ります。

要件
- 令和8年3月31日までに建築された住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅として認定されていること。
- 人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
- 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 新築された日の翌年の1月31日までに減額の申告がされていること。

減額措置
(1)減額期間
- 認定長期優良住宅:5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等に該当する認定長期優良住宅:7年度分
(2)減額対象
当該認定長期住宅の居住部分に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の2分の1相当額

手続き
(1)申告期限
住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(消印有効)
(2)提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 長期優良住宅の認定を受けて新築したことを証明する通知書の写し(認定通知書の写し)
(3)提出先
郵便番号:614-8501
京都府八幡市八幡園内75
八幡市役所税務課資産税係(電話番号:075-983-2479)

留意事項
- 一般の新築された住宅に対する固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 減額決定の内容については、翌年度の納税通知書にてご確認ください。
- 減額しないことと決定した場合には、審査後、納税通知書送付までに、あらかじめ所有者に通知します。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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