八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
[2022年12月5日]
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固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械および装置、備品等のことです。
令和2年度申告まで、償却資産申告書等は償却資産が存在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
申告書用紙等は、京都地方税機構または本ホームページからダウンロードしていただくことができます。なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から、12月中旬に申告書等や申告案内ハガキを郵送します。
申告書等の提出期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく令和5年1月12日(木曜日)までの早期申告にご協力ください。
京都地方税機構 事務局 業務課 償却資産担当
添付ファイル
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
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