未登記家屋の所有者の変更について
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1.概要
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋等を所有している方に課税される税金です。
家屋については、原則として、不動産登記簿に登記された内容により課税されますが、登記されていない場合であっても、賦課期日時点の状況によって課税されます。
売買、贈与、相続などによって、登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。
なお、法律の規定により、表題登記がない家屋を取得した場合には、1か月以内に表題登記を申請しなければならないこととされています。後日、登記申請により所有者が、本届出書と異なることとなった場合には、登記された所有者が納税義務者として優先されます。

2.提出書類
未登記家屋の新所有者と旧所有者は、共同して届出書を作成し提出してください。また、相続により未登記家屋を取得された場合には、新たな所有者が届出書を提出してください。
【添付書類】
売買・贈与の場合:売買契約書、贈与契約書など所有者が変更となったことがわかる書類があれば写しを添付してください。
相続の場合:遺産分割協議書や遺言書など相続により所有者となったことがわかる書類があれば添付してください。
【提出先】
郵便番号:614-8501
京都府八幡市八幡園内75
京都府八幡市役所税務課資産税係
郵便番号:075-983-2480
届出様式ダウンロード
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3.留意事項
- 届出書の内容を不動産登記簿に反映させるためには、別途、法務局への申請が必要です。
- 課税対象となっていた未登記家屋を取り壊した場合には、必ず届け出てください。
- 未登記家屋の種類、構造や床面積を変更される場合には、別途、「固定資産(家屋)異動届出書」を提出してください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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