令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について
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令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧3加算という)を算定している事業者で、令和6年度も引き続き算定をする場合は、令和6年度分の「介護職員等処遇改善等処遇改善計画書」の提出が必要です。
新たに算定を受けようとする事業者についても提出を行う必要があります。
必要書類等につきましては、下記の「提出資料」および「提出書類一覧」を確認してください。
なお、令和6年度介護報酬改定において、旧3加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下、新加算という)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うとされています。
介護職員等処遇改善加算の詳細については、以下をご確認ください。厚生労働省ホームページに、入力方法等の説明動画が掲載されておりますので、適宜ご活用ください。
添付ファイル
- 介護保険最新情報vol1215(PDF形式、3.87MB)
- 事業者向けリーフレット (PDF形式、1.06MB)
- 事務担当者向け・詳細説明資料 (PDF形式、829.79KB)
- 制度概要・全体説明資料 (PDF形式、1.17MB)
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提出資料
- 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書〈別紙様式2-1〉
- 別紙様式2-2個票(令和6年4月・5月分)〈別紙様式2-2〉
- 別紙様式2-3個票(令和6年6月以降分)〈別紙様式2-3〉
- 別紙様式2-4個票(年度内の区分変更がある場合に記入)<別紙様式2-4>
(注1)4.は令和6年度中に、新加算の加算区分の変更を行う予定の事業所がある場合のみ提出してください。
(注2)提出期限を過ぎた場合は、加算の算定は翌月以降となる場合がありますので、注意してください。
(注3)様式の「基本情報入力シート」により作成してください。
以下、(1)(2)の条件に該当する場合は、簡素化された様式の提出で申請できます。
(1)令和5年度に旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定し、令和6年6月以降、新加算三または四を算定する事業所
1.(加算未算定事業所)介護職員等処遇改善等処遇改善計画書<別紙様式7-1>
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
- 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書<別紙様式6-1>
- 事業所別個票<別紙様式6-2> 事業所数に応じてご提出ください。
注意点
令和6年度から新たに加算を算定する場合や前年度と異なる区分の加算を算定する場合は、体制等に関する届出書等も合わせて提出してください。下記リンクからご覧ください。
【加算届】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)についてへのリンク(別ウインドウで開く)
また、体制等に関する届出書等の提出有無については、「提出一覧」をご覧ください。
添付ファイル
添付ファイル
提出先
八幡市役所健康福祉部高齢介護課
提出期限および提出方法
令和6年4月15日(月曜日)まで
郵送または持参にて提出してください。(当日消印有効)
(注)旧3加算を算定せず令和6年6月から新たに算定する場合は、令和6年6月14日(金曜日)までが提出期限となります。
(注)令和6年7月以降に新たに算定する場合は、取得する前々月の末日までが届出の提出期限となります。
留意事項
八幡市では受理通知の発行はいたしません。提出確認用の文書が必要な場合は、提出書類(写)に受領印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
提出書類の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記の2点を同封してください。
- 提出書類の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
なお、提出書類の控えに押印される受領印は、提出書類が八幡市高齢介護課に到着した日時を示すものであり、提出書類の受理及び手続の完了を意味するものではありません。提出書類の控えの返送後、差し替えや再提出を依頼する場合もありますので、ご了承ください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520
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