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【加算届】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について

[2024年3月28日]

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令和6年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更があり、それらについて、令和6年4月から算定を開始するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。

(注)従来の加算(令和6年4月の報酬改定による新設の加算以外)についても、新たに算定または変更になる場合は、新様式での届出が必要です。

(注)新設の「高齢者虐待防止措置実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」は届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。


提出について

提出期限

訪問・通所系サービス:算定開始月の前月15日まで

施設・居住系サービス:算定開始月の当月1日まで

(注)但し、令和6年4月算定分のみ、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。

提出方法

郵送または持込にて提出してください。

(郵送の場合、当日消印有効)

提出先

八幡市役所健康福祉部高齢介護課

参考資料

加算の提出については、下記の厚生労働省ホームページをご参考に提出してください。

加算の届出様式

令和6年6月以降に新設される加算を反映した様式も掲載しております。加算算定開始時期に合わせた様式で提出してください。

・令和6年4月及び5月算定開始分 → 令和6年4月の様式にて提出

・令和6年6月以降算定開始分 → 令和6年6月の様式にて提出

(注)サービス共通の別紙様式はページ下部に掲載しています。別紙様式に関しては、令和6年6月以降も変更はありません。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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