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【加算届】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について

[2023年7月10日]

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令和3年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更があり、それらについて、令和3年4月から算定を開始するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。

(注)従来の加算(令和3年度4月の報酬改定による新設の加算以外)についても、新たに算定または変更する場合は、新様式での届出が必要です。

提出について

提出期限

毎月15日まで(翌月から算定できます。当月は算定できませんので、注意してください。)

郵送の場合、当日消印有効

提出方法

郵送または持込にて提出してください。

提出先

八幡市役所健康福祉部高齢介護課

参考資料

加算の提出については、下記の厚生労働省ホームページをご参考に提出してください。

加算の届出様式

介護保険最新情報vol.1045(令和4年3月17日)および介護保険最新情報vol.1084(令和4年6月23日)の発出に伴い、届出様式および添付書類の一部変更をしています。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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