[2024年3月28日]
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令和6年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更があり、それらについて、令和6年4月から算定を開始するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
(注)従来の加算(令和6年4月の報酬改定による新設の加算以外)についても、新たに算定または変更になる場合は、新様式での届出が必要です。
(注)新設の「高齢者虐待防止措置実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」は届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
訪問・通所系サービス:算定開始月の前月15日まで
施設・居住系サービス:算定開始月の当月1日まで
(注)但し、令和6年4月算定分のみ、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。
(郵送の場合、当日消印有効)
加算の提出については、下記の厚生労働省ホームページをご参考に提出してください。
令和6年6月以降に新設される加算を反映した様式も掲載しております。加算算定開始時期に合わせた様式で提出してください。
・令和6年4月及び5月算定開始分 → 令和6年4月の様式にて提出
・令和6年6月以降算定開始分 → 令和6年6月の様式にて提出
(注)サービス共通の別紙様式はページ下部に掲載しています。別紙様式に関しては、令和6年6月以降も変更はありません。
添付ファイル(地域密着型サービス 加算届様式)
添付ファイル(地域密着型サービス 加算届様式〈PDF版〉)
添付ファイル(居宅介護支援加算届様式)
添付ファイル(居宅介護支援加算届様式〈PDF版〉)
添付ファイル(総合事業<第1号事業>加算届様式)
添付ファイル(総合事業<第1号事業>加算届様式〈PDF版〉)
添付ファイル(サービス共通)
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