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    令和7年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

    • [公開日:]
    • ID:10153

    令和7年度介護職員等処遇改善加算等について

    令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者で、令和7年度も引き続き算定をする場合は、令和7年度分の「介護職員等処遇改善等処遇改善計画書」の提出が必要です。

    新たに算定を受けようとする事業者についても提出を行う必要があります。

    必要書類等につきましては、下記の「提出資料」および「提出書類一覧」を確認してください。

    介護職員等処遇改善加算の要件等詳細については、以下をご確認ください。厚生労働省ホームページに、入力方法等の説明動画が掲載されておりますので、適宜ご活用ください。

    介護職員の処遇改善の厚生労働省ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    提出資料

    1. 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書〈別紙様式2-1〉
    2. 別紙様式2-2個票〈別紙様式2-2〉

    (注1)提出期限を過ぎた場合は、加算の算定は翌月以降となる場合がありますので、注意してください。
    (注2)様式の「基本情報入力シート」により作成してください。

    注意点

    令和7年度から新たに加算を算定する場合や前年度と異なる区分の加算を算定する場合は、体制等に関する届出書等も合わせて提出してください。下記リンクからご覧ください。

    【加算届】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)についてへのリンク(別ウインドウで開く)

    提出先

    八幡市役所健康福祉部高齢介護課

    提出期限および提出方法

    令和7年4月15日(火曜日)まで

    郵送または持参にて提出してください。(当日消印有効)

    (注)令和7年6月以降に新たに算定する場合は、取得する前々月の末日までが届出の提出期限となります。

    その他届出様式

    (1)変更届出書(年度の途中で計画書に変更が生じた場合)

    提出した計画書について、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。届出の期日は、訪問・通所系サービスは変更月の前月15日まで、施設・居住系サービスは当月1日までとなります。

    1. 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合
    2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、新規指定や廃止等により、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
    3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合
    4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
    5. 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合
    6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合

    留意事項

    八幡市では受理通知の発行はいたしません。提出確認用の文書が必要な場合は、提出書類(写)に受領印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。

    提出書類の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記の2点を同封してください。

    1. 提出書類の控え
    2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)

    なお、提出書類の控えに押印される受領印は、提出書類が八幡市高齢介護課に到着した日時を示すものであり、提出書類の受理及び手続の完了を意味するものではありません。提出書類の控えの返送後、差し替えや再提出を依頼する場合もありますので、ご了承ください。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

    電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520

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