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【変更・廃止・休止届】介護保険事業者の指定事項変更・廃止・休止届について

[2023年3月9日]

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指定を受けた事項に変更があった場合や事業所を廃止・休止する場合は届出が必要です。届出について、以下のサービスごとの必要書類一覧を確認の上、書式をダウンロードしてください。

なお、市外事業所であった場合も、総合事業などで本市の指定を受けている場合も変更届が必要となります。

「従業員の職種、員数および職務内容の内容」の変更について

これまでは、従業者の員数を「〇〇人」と記載することとしていましたが、「〇〇人以上」という記載を可とします。

この場合、従業者の員数に変更があっても「〇〇人以上」という運営規程の記載内容を満たしている限り、員数の変更に係る変更届の提出は不要です。

「〇〇人以上」への変更にあたり、変更届の提出が必要です。
変更にあたっては、想定される利用者数等に応じて、人員基準を充足するよう、員数を規定してください。

変更手続き

  • 原則変更日から10日以内に提出してください。
  • 運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」の変更について、その都度ではなく年1回、毎年4月1日に変更の届出を行っても差し支えありません。
  • 令和4年5月1日より本市から変更届に対する「受理通知」の発行は行いません。 提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したものに代えるので写しを一緒にご提出ください。 ただし、この押印は届出の内容が適正であることを確認したものではありませんのでご注意ください。 (郵送の場合は返信用封筒を同封してください。)
  • 届出後、変更後の指定内容が要件・基準を満たしていない場合は補正を求めることがあります。

廃止・休止手続き

  • 廃止・休止日の1か月前までに提出してください。なお、休止の場合、休止期間(原則1年を最大)もご記入ください。
  • 事前に市へ相談の上提出してください。

申請窓口

八幡市役所健康部高齢介護課

ダウンロード

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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