第1号訪問事業(介護予防・日常生活支援総合事業)における同一建物減算の届出について
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第1号訪問事業における同一建物減算(12%減算)の届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、第1号訪問事業(現行相当)における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う第1号訪問事業所(現行相当)は、毎年2回、下記の判定期間において指定相当訪問型サービス(第1号訪問事業(現行相当))を提供した利用者の総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合を算出し、「同一建物減算に係る計算書」を作成することとなっています。
また、算定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上となった場合は、同一建物減算(12%減算)の届出が必要です。
詳しくは、下記の通知文をご確認ください。
提出先・提出方法
年2回の締切日をご確認の上、高齢介護課へ郵送または持参にて提出してください。
(注)郵送の場合、締切日消印有効
通知・届出様式
添付ファイル
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届出様式については下記リンクよりダウンロードしてください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520
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