火災に遭われた場合の廃棄物(火事ごみ)の取り扱いについて
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市内の住宅や一定規模の事業所が火災に遭われた場合には、火災により生じた廃棄物の処理手数料を減免して処理できる場合があります。

減免対象
火災により生じた廃棄物
(注)ただし、以下のものは搬入できません。
- 2メートル超、直径10センチメートル超の梁、柱等
- 基礎、水道管等
- 火事以外による廃棄物
- その他回収できないもの
その他回収できないものは、以下のページをご覧ください。
【回収できないもの】(市ホームページ)へのリンク

減免率
一般住宅 | 100パーセント | |
---|---|---|
事業所 | 50パーセント | 一定規模に限る |

火事ごみの処理の流れ

1.搬入相談
火事ごみの処理方法および手続き等を説明します。
問い合わせ先 市役所市民生活部環境業務課(電話番号:075-983-5340)

2.減免申請
減免申請書および消防署が発行した「り災証明書」を提出してください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

3.現地確認の日程調整
火事現場で現地確認を行うため、り災者および代理人または八幡市一般廃棄物収集運搬許可業者、市職員、城南衛生管理組合職員の日程調整を行います。

4.現地確認
り災者および代理人または八幡市一般廃棄物収集運搬許可業者、市職員、城南衛生管理組合職員で立ち会い、廃棄物の状況を確認し、処理施設への搬入の可否を廃棄物ごとに説明します。

5.搬入方法

自己で城南衛生管理組合へ搬入する場合
自己で搬入する場合は、八幡市で発行する「搬入承認・指示書」が必要となります。
搬入承認・指示書を発行する際には、ごみおよび搬入車両の確認が必要となりますので、ごみを積載した状態で市役所「別館」環境事務所までお越しください。
なお、搬入は、搬入承認・指示書の発行日のみ可能となりますので、翌日以降の搬入はできません。ご注意ください。
また、搬入施設の受付時間の関係上、搬入承認・指示書の受付は、搬入日当日の午前8時30分から午後3時までとなります。

八幡市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定に基づき、八幡市が収集・運搬を許可している事業者に依頼してください。
(注)一般廃棄物収集運搬許可業者は、以下のページをご覧ください。

6.搬入後
処理施設で搬入した際の計量伝票を後日、市役所市民生活部環境業務課に提出してください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
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