事業系ごみの処理について
- [公開日:]
- ID:9034
事業系ごみとは
事業系ごみは、店舗、会社、工場、事務所や病院などの事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)第2条に基づく産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。
いずれの廃棄物も自ら処理するか、他人の廃棄物を処理できる業者(許可業者)に委託することにより、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(注)事業活動に伴うとは、本来の事業活動だけでなく、付随的業務に伴うものも含みます。例えば、従業員が持参したコンビニ弁当の容器やペットボトルも事業系ごみとなります。
(注)事業系ごみは、八幡市では収集しません。家庭系ごみの集積場所に出すこともできません。不法投棄となります。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の20品目の廃棄物および輸入された廃棄物をいいます。
なお、1から12の廃棄物については、どのような業種の事業者から排出されても、産業廃棄物となり、13から19の廃棄物については、特定の業種の事業者から排出された場合に限り、産業廃棄物となります。
種別 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭灰、焼却灰、炉清掃排出物等 |
2 | 汚泥 | 排水処理後の泥等 |
3 | 廃油 | 鉱物油、洗浄油、潤滑油等 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃定着液等 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、廃アンモニア液、廃現像液等 |
6 | 廃プラスチック類 | 廃タイヤ、廃発泡スチロール、合成樹脂くず等 |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
8 | 金属くず | 鉄鋼等の研磨くず、廃金属製品等 |
9 | ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず | ガラス・陶磁器くず、コンクリートくず、石膏ボードくず |
10 | 鉱さい | 電気炉等の残さ、サンドブラスト廃砂、不良鉱石等 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片等 |
12 | ばいじん | 集塵装置で集められたばいじん |
13 | 紙くず | 【建設業】新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず 【パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷出版業等】紙、板紙のくず等 |
14 | 木くず | 【全業種】木製パレット 【建設業】新築、改築、増築、除去等に伴う木くず 【木材・木製品製造業、パルプ製造業】木材片、おがくず、かんなくず等 【物品賃貸業】木製家具等 |
15 | 繊維くず | 【建設業】新築、改築、増築、除去等に伴う繊維くず 【繊維工業(衣服製造等を除く)】木綿、羊毛等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 【食料品・医薬品・香料製造業等(製造小売業は除く)】動物または植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、動物性のあら等が含まれるもの |
17 | 動物系固形不要物 | 【と畜場、食鳥処理場】牛、豚、食鳥等の不可食部分等の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 【畜産業】牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 |
19 | 動物の死体 | 【畜産業】牛、馬、豚、にわとり等の死体 |
20 | 1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもの |
処理方法
リサイクルできるもの
【自ら収集・運搬する場合】
廃棄物処理法に定める「産業廃棄物処理基準」、または「特別管理産業廃棄物処理基準」に従って、処理してください。
【業者に収集・運搬を委託する場合】
リサイクルする品目ごとに、京都府の許可を受けている産業廃棄物処理業者に委託してください。ただし、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維は、京都府の許可を受けていない資源回収業者でも委託することができます。
廃棄するもの
【自ら収集・運搬、または処分する場合】
廃棄物処理法に定める「産業廃棄物処理基準」、または「特別管理産業廃棄物処理基準」に従って、処理してください。
【業者に収集・運搬、または処分を委託する場合】
廃棄する品目ごとに、京都府の許可を受けている収集・運搬あるいは処分に係る産業廃棄物処理業者に委託してください。
(注)産業廃棄物処理業者は、以下のページをご覧ください。
事業系一般廃棄物
処理方法
リサイクルできるもの
【自ら収集・運搬する場合】
リサイクル施設にて適正に処理してください。
【業者に収集・運搬を委託する場合】
八幡市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。ただし、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維は、八幡市の許可を受けていない資源回収業者でも委託することができます。廃棄するもの
【自ら収集・運搬する場合】
自己で搬入する場合は、八幡市で発行する「搬入承認・指示書」が必要となります。
搬入承認・指示書を発行する際には、ごみおよび搬入車両の確認が必要となりますので、ごみを積載した状態で市役所「別館」環境事務所までお越しください。
なお、搬入は、搬入承認・指示書の発行日のみ可能となりますので、翌日以降の搬入はできません。ご注意ください。
また、搬入施設の受付時間の関係上、搬入承認・指示書の受付は、搬入日当日の午前8時30分から午後3時までとなります。
【業者に収集・運搬を委託する場合】
八幡市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。
(注)一般廃棄物収集運搬許可業者は、以下のページをご覧ください。お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます