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あしあと

    セーフティネット保証5号認定について

    • [公開日:]
    • ID:6282

    売上減少など業況が悪化している中小企業者が金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。

    添付ファイル

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    5号認定の対象となる中小企業者

    国が指定する業況の悪化している業種に属する事業を行う、以下のいずれかの基準に当てはまる中小企業者が対象となります。

    【イ】最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて5パーセント以上減少していること。

    【ロ】原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    指定業種

    業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年4月1日から同年6月30日までの対象業種が指定されています。

    すべての認定に必要な書類

    1. セーフティネット保証5号認定申請書および売上高等計算書(添付ファイル)
    2. 認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等)
    3. 八幡市内に事業所を有することが確認できる書類および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書、許認可証、会社定款等)
    4. 委任状(代理人が申請する場合。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。)

    認定要件の概要

    認定要件の詳細および様式の種類にについては下記のセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご覧になり、適切なものを選びご記入ください。

    【イ】4,5,6の場合に必要な書類(新型コロナウイルスに原因する認定を受ける企業)

    【イ】1,2,3の場合に必要な書類(企業認定基準)

    【ロ】1,2,3の場合に必要な書類(企業認定基準:原油等の仕入れ価格上昇に原因する認定を受ける企業)

    重要なお知らせ

    行政手続きの簡素化による申請者の負担軽減・利便性の向上を図るため、令和5年8月1日からの申請から申請者の署名がある場合、押印は不要です。(社名等のゴム印の場合は署名または押印が必要です。)

    また、申請の際に添付する書類についても申請者の署名がある場合、押印は不要です(ただし、委任状には押印が必要です)

    認定窓口

    八幡市建設産業部産業振興室商工観光課

    住所:八幡市八幡園内75番地

    電話:075-983-2853

    窓口時間:午前8時30分から午後5時15分まで

    (土曜日、日曜日、祝日は除く)

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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