お引越しなどで八幡市内において水道の使用開始・中止をしたり、名義変更を行う場合は手続きが必要です。
使用開始、中止の1営業日前(例:月曜日希望の場合は前週の金曜日)までに、電話やインターネット申込ページ等にて申込を行ってください。(インターネット申込は3営業日前まで)
電話番号:075-983-5216
受付・現地開閉栓作業は月曜日から金曜日(祝日と年末年始除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
閉庁時(午後5時15分以降と土日祝および年末年始)は開栓作業ができませんので、お早めの申込をお願いします。
使用開始・中止を希望される日の3営業日前までに申込をしてください。(申込の成立は、本市からの電話での確認後となります。)
申込はいつでも可能ですが、水を使えるようになるための開栓作業は月曜日から金曜日(祝日と年末年始除く)の営業時間内のみとなりますのでご注意ください。
窓口での手続きを希望される場合は、使用開始・中止を希望される日の1営業日前までに、市役所本館2階経営課水道窓口(24番窓口)で申込を行ってください。(受付・開閉栓時間は電話による申込の場合と同じです。)
(注)使用者番号(水栓番号)がわかる場合はお申し付けください。
(注)使用開始場所が特定できない場合等は、開栓時の立ち合いをお願いします。
(注)令和5年3月31日をもって、開栓事務手数料(1,000円)を廃止しました。
水道をご利用するにあたり、下記の条例、規程の内容がご契約内容になります。
(注)クリックすると、各ページへリンクします。
(注)条例、規程は、リンク先ページの編集時点での内容となります。ページの編集月日は八幡市例規集でご確認ください。その後の変更内容については反映されていませんので、ご注意ください。
令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、
本市においては、給水契約の条件等を定めた「八幡市上水道給水条例」と「八幡市上水道給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。