水道の使用開始・中止・名義変更の手続き
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水道の使用開始・中止・名義変更
お引越しなどで八幡市内において水道の使用開始・中止をしたり、名義変更を行う場合は手続きが必要です。
使用開始、中止の1営業日前(例:月曜日希望の場合は前週の金曜日)までに、電話やインターネット申込ページ等にて申込を行ってください。(インターネット申込は3営業日前まで)
申込先電話番号
電話番号:075-983-5216
受付・現地開閉栓作業は月曜日から金曜日(祝日と年末年始除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
閉庁時(午後5時15分以降と土日祝および年末年始)は開栓作業ができませんので、お早めの申込をお願いします。
注意事項(全ての手続き方法で共通)
- アパート、マンション等の集合住宅にご入居される方は、手続き不要の場合がありますので事前に管理組合、不動産会社等に市への申込が必要かどうかご確認をお願いします。(男山団地については入居者による手続きが必要です。)
- 解体により公共下水道の廃止を希望される場合、経営課水道窓口(市役所本館2階24番窓口)での手続きとなります。
- メーター出庫を伴う臨時用開栓の申し込みは、上水道課窓口(市役所分庁舎)での手続きとなります。
- その他本市が窓口での申し込みが必要と判断した場合については、経営課水道窓口(市役所本館2階24番窓口)での手続きとなります。
- 公共下水道に接続している水栓の場合は、下水道使用料が賦課されます。
- 引越しなどで水道を使用しなくなる場合は使用中止の手続きをしてください。手続きされていない場合は使用水量が0であっても基本料金がかかりますのでご注意ください。
- 水道の用途(普通用と臨時用)が変更となるときも手続きが必要です。
- 空き家など水道を長い間使用されていないところ(戸建て)では、分水栓(道路内の配水管から各戸に分岐している箇所)が詰まり水が出ないことがあります。詰まりの解消には道路を掘削する場合、1週間程度かかることがあります。
インターネットによる申込(使用開始・中止のみ)
使用開始・中止を希望される日の3営業日前までに申込をしてください。(申込の成立は、本市からの電話での確認後となります。)
申込はいつでも可能ですが、水を使えるようになるための開栓作業は月曜日から金曜日(祝日と年末年始除く)の営業時間内のみとなりますのでご注意ください。
上下水道部窓口での申込
窓口での手続きを希望される場合は、使用開始・中止を希望される日の1営業日前までに、市役所本館2階経営課水道窓口(24番窓口)で申込を行ってください。(受付・開閉栓時間は電話による申込の場合と同じです。)
手続き時にお聞きする内容
- 水道の使用を開始(中止)する住所
- 水道を使用する名義人(給水契約名義人)および生年月日(使用開始時のみ)
- 申込者の氏名、住所、連絡先電話番号と名義人との続柄
- 納付書やお知らせの送付先、連絡先電話番号
- 公共下水道使用の有無(使用開始時)
- 転居等の場合、転居先や転居元の住所
(注)使用者番号(水栓番号)がわかる場合はお申し付けください。
(注)使用開始場所が特定できない場合等は、開栓時の立ち合いをお願いします。
(注)令和5年3月31日をもって、開栓事務手数料(1,000円)を廃止しました。
給水契約の内容
水道をご利用するにあたり、下記の条例、規程の内容がご契約内容になります。
(注)クリックすると、各ページへリンクします。
(注)条例、規程は、リンク先ページの編集時点での内容となります。ページの編集月日は八幡市例規集でご確認ください。その後の変更内容については反映されていませんので、ご注意ください。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、
本市においては、給水契約の条件等を定めた「八幡市上水道給水条例」と「八幡市上水道給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
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お問い合わせ
八幡市役所 上下水道部 経営課電話: 075-983-5216
ファックス: 075-983-7671
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