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保険証・医療費の負担割合について

[2024年2月16日]

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保険証

保険証の有効期間は毎年8月1日から7月31日までの1年間です。新しい保険証は、毎年7月中旬ごろに簡易書留で郵送しています。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

(注)保険証のお届け先を変更したい場合は、「一時的送付先住所設定届出書」を国保医療課医療係へ提出していただくことにより、一時的に送付先を変更します。

添付ファイル

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医療費の負担割合

医療機関の窓口で支払う医療費の割合は、1割もしくは2割、もしくは3割になります。

負担割合の判定

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得をもとに判定します。

  • 1割負担
    被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満の場合。
  • 2割負担
    一人でも住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合。

(注)単身世帯の方は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円未満、複数世帯の方は被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満の場合は1割になります。

  • 3割負担
    一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合。

基準収入額適用制度について

3割負担の方のうち、収入の合計額が次のいずれかに該当する場合は2割負担になります。

  • 被保険者が1人の世帯で、その収入額が383万円未満の場合。
  • 被保険者が2人以上の世帯で、その収入の合計額が520万円未満の場合。
  • 被保険者が1人の世帯で、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合で、その収入の合計額が520万円未満の場合。

(注)ただし、収入額が不明な方は、国保医療課医療係へ申請が必要となります。

参考ホームページ

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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