八幡市地域公共交通会議について(任意協議会)
道路運送法の規定に基づき、本市における地域の需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、本市の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、八幡市地域公共交通会議を設置しました。なお、令和3年4月1日に設置要綱を改正し、任意協議会から法定協議会に移行しました。
会議の概要
会議名
八幡市地域公共交通会議
設置根拠
八幡市地域公共交通会議設置要綱
設置年月日
委員数
23名
委員の構成
(令和元年11月15日現在)
- 学識経験者
- 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者およびその組織する団体の構成員
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の構成員
- 住民または利用者の代表者
- 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長またはその指名する者
- 国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所長またはその指名する者
- 京都府山城広域振興局長またはその指名する者
- 京都府山城北土木事務所長またはその指名する者
- 京都府八幡警察署長またはその指名する者
- 八幡市長またはその指名する者
- その他市長が必要と認める者
設置要綱等