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あしあと

    路上の迷惑駐車はやめましょう!

    • [公開日:]
    • ID:3224

    市内で、道路を駐車場代わりにする悪質な路上駐車が目立ちます。

    「すこしだけなら・・・」「自分の家の前だから・・・」
    「交通量が少ないから・・・」
    という軽い気持ちが多くの方に迷惑をかけています。

    迷惑駐車のせいで、下記のような弊害が発生しています。

     1.歩行者や自転車の通行の妨げになります。
     2.見通しが悪くなり、子供の飛び出しによる事故原因になります。
     3.消防車や救急車などの緊急車両の活動の妨げになります。
     4.車庫からの出入りができなくなります。
     5.街の美観を損ねます。
     6.車上荒らしや放火などの二次災害を招きます。

    道路を車庫として利用してはいけません!

    道路上の場所を自動車の保管場所として使用することの禁止(車庫法第11条)

    車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)では、道路交通法において駐停車禁止となっていない場所であっても、

    道路上を自動車の保管場所として使用する行為

    ・同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為

    が禁止されています。(20万円以下の罰金

    (注意)この法律は軽自動車も該当します。

    道路交通法においては、下記のように定められています

    駐車も停車もできない場所(道路交通法第44条)

    1. 駐停車禁止標識および標示のある場所
    2. 交差点、横断歩道、軌道敷内、坂の頂上付近、急こう配の坂、トンネル内
    3. 交差点の側端または道路の曲り角から5メートル以内
    4. 横断歩道の前後5メートル以内
    5. バス停留所から10メートル以内
    6. 踏切から10メートル以内

    駐車が禁止されている場所(道路交通法第45条)

    1. 駐車禁止標識および標示のある場所
    2. 駐車場、車庫の出入口から3メートル以内
    3. 道路工事区域側端から5メートル以内
    4. 消防用器具置場、防火水槽の側端または出入口から5メートル以内
    5. 消火栓、防火水槽吸水口から5メートル以内
    6. 火災報知器から1メートル以内
    7. 車両駐車した場合に車両右側に3.5メートル以上の余地がとれない道路

    駐停車の方法に従わなければならない事項(道路交通法第47条)

    1. 道路の左側端に沿って駐停車すること。(歩道上、右側端、斜め駐車はできません)
    2. 幅75センチメートル以下の路側帯は駐停車できません。
    3. 幅75センチメートル以上の広い路側帯は、車両左側に75センチメートル以上の余地をあけること。

    【参考URL】 京都府警察/駐車できない場所と駐車方法(図例)

    リンク:京都府警察ホームページ(別ウインドウで開く)

    迷惑駐車で困ったら...

    ご近所の迷惑駐車でお困りの場合は、自治会などを通じ、八幡警察署(075-981-0110)までご相談ください。


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