路上の迷惑駐車はやめましょう!
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市内で、道路を駐車場代わりにする悪質な路上駐車が目立ちます。
「すこしだけなら・・・」「自分の家の前だから・・・」
「交通量が少ないから・・・」
という軽い気持ちが多くの方に迷惑をかけています。
迷惑駐車のせいで、下記のような弊害が発生しています。
1.歩行者や自転車の通行の妨げになります。
2.見通しが悪くなり、子供の飛び出しによる事故原因になります。
3.消防車や救急車などの緊急車両の活動の妨げになります。
4.車庫からの出入りができなくなります。
5.街の美観を損ねます。
6.車上荒らしや放火などの二次災害を招きます。
道路を車庫として利用してはいけません!
道路上の場所を自動車の保管場所として使用することの禁止(車庫法第11条)
車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)では、道路交通法において駐停車禁止となっていない場所であっても、
・道路上を自動車の保管場所として使用する行為
・同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為
が禁止されています。(20万円以下の罰金)
(注意)この法律は軽自動車も該当します。
道路交通法においては、下記のように定められています
駐車も停車もできない場所(道路交通法第44条)
- 駐停車禁止標識および標示のある場所
- 交差点、横断歩道、軌道敷内、坂の頂上付近、急こう配の坂、トンネル内
- 交差点の側端または道路の曲り角から5メートル以内
- 横断歩道の前後5メートル以内
- バス停留所から10メートル以内
- 踏切から10メートル以内
駐車が禁止されている場所(道路交通法第45条)
- 駐車禁止標識および標示のある場所
- 駐車場、車庫の出入口から3メートル以内
- 道路工事区域側端から5メートル以内
- 消防用器具置場、防火水槽の側端または出入口から5メートル以内
- 消火栓、防火水槽吸水口から5メートル以内
- 火災報知器から1メートル以内
- 車両駐車した場合に車両右側に3.5メートル以上の余地がとれない道路
駐停車の方法に従わなければならない事項(道路交通法第47条)
- 道路の左側端に沿って駐停車すること。(歩道上、右側端、斜め駐車はできません)
- 幅75センチメートル以下の路側帯は駐停車できません。
- 幅75センチメートル以上の広い路側帯は、車両左側に75センチメートル以上の余地をあけること。
【参考URL】 京都府警察/駐車できない場所と駐車方法(図例)
迷惑駐車で困ったら...
ご近所の迷惑駐車でお困りの場合は、自治会などを通じ、八幡警察署(075-981-0110)までご相談ください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部管理・交通課
電話: 075-983-5213 ファックス: 075-983-1143
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