八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
スマートフォンや携帯電話等で、ゲームやメールをしながら(”ながらスマホ”)の運転は、危険であり、法律でも禁じられています。
また、歩行中も、”ながらスマホ”をしていると、人や車両との接触事故等の原因となりかねません。
”ながらスマホ”はやめましょう!
ながらスマホは
・視野が狭くなる ・・・ 周囲の危険が発見できず、思いもかけない事故に!
・無防備での事故になる ・・・ 視野が狭くなることで、反応が遅れ予想外のけがの原因に!
道路交通法第71 条第6 号
京都府道路交通規則第12 条第12 号
「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、または画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」
【5万円以下の罰金】
道路交通法第71条第5号の5等
「自動車または原動機付自転車を運転するときは、携帯電話装置での通話・画像の注視をしないこと」
【5万円以下の罰金/違反点1点、反則金有】
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