特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールについて
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令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
区分 | 特定小型原動機付自転車 (電動キックボード等) | 一般原動機付自転車 (原付バイク等) |
---|---|---|
総排気量等の大きさ | 定格出力0.6キロワット以下 | 総排気量0.05リットル以下 定格出力0.6キロワット以下 |
車体の大きさ | 長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下 | 長さ250センチメートル・幅130センチメートル・高さ200センチメートル以下 |
運転免許 | 不要 | 原付免許 |
年齢制限 | 16歳以上 | 免許受験資格16歳以上 |
ヘルメット | 努力義務 | 義務 |
制限速度等 | 20キロメートル/hを超える速度を出すことができない | 30キロメートル/h |
特定小型原動機付自転車の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
添付ファイル
- 特定小型原動機付自転車について (ファイル名:202306301525001.pdf サイズ:1.21MB)
- 特定小型原動機付自転車の通行場所について (ファイル名:202306301525002.pdf サイズ:428.82KB)
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特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の基準のいずれにも該当し、他の車両を牽引していないものをいいます。「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限り歩道も通行することができます。
- 最高速度表示灯を緑色点滅させていること
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付していないこと
- 制限装置が走行中、容易に操作できる位置にあること
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
車道通行が原則です
電動キックボード等は原則、車道通行になります。
ただし、自転車道は通行することができます。また、特例特定小型原動機付自転車は例外的に歩道等を通行することができます。
交差点は二段階右折です
特定小型原動機付自転車が右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
- 青信号で交差点の向こう側まで直進する
- その地点で止まって右に向きを変える
- 前方の信号が青になってから進む
自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられます
事故による多額の賠償や自身の傷害等に備えて任意保険にも加入しましょう
交通違反をした場合、反則金や違反金納付の対象になります
運転免許が不要なため点数制度の対象外で、違反した場合には基礎点数はつきません。しかし交通違反をした場合、反則金や違反金の納付が必要になります。
16歳未満の人は運転禁止です
16歳未満の人は特定小型原動機付自転車の運転はできません。
違反した場合、6か月以下の懲役または、10万円以下の罰則があります。
飲酒運転は厳罰です
飲酒した状態で電動キックボード等を運転した場合、厳罰に処せられます。
事故が起きたときは、負傷者救護と警察への通報を
事故が起きたときは、負傷者を救護し、直ちに警察に報告しなければなりません。
特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、以下の違反行為を繰り返した場合は「特定小型原動機付自転車運転者講習」を受講する必要があります。対象となる違反行為は全部で17項目あり、違反行為により3年以内に2回以上摘発されると、講習の受講が命じられ、3か月以内の指定された期間に講習を受けなければなりません。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部管理・交通課
電話: 075-983-5213 ファックス: 075-983-1143
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