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あしあと

    市民税・府民税の給与からの特別徴収について

    • [公開日:]
    • ID:67

    特別徴収の推進について

    京都府および八幡市を含む府内市町村は全ての事業者に個人住民税の特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。

    平成30年度からは、原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定いたします。

    市民税・府民税の特別徴収を実施されていない給与支払者は、法令に基づく適正な特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。

    (参考:京都府)個人住民税の特別徴収についてのリンク(別ウインドウで開く)

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    市民税・府民税の特別徴収とは

    給与の支払者が、毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない市民税・府民税を6月から翌年5月まで12回にわたって、給与から差し引いて、個人にかわって納めていただく制度をいいます。

    特別徴収義務者とは

    特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。

    なお、任意に指定取消の申し出や、指定拒否はできないことになっています。

    特別徴収義務者の納入

    納入期限

    納入期限は、月割額を徴収した月の翌月の10日(10日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日)になっています。

    納入方法

    各納税者から徴収された月割額の合計を「市民税・府民税納入書」で納入してください。

    特別徴収にかかる各種届出について

    給与所得者異動届出書

    納税者が転勤または退職で異動が生じた場合の届出書です。

    (注)平成29年1月1日以降に給与の支払いを受けなくなった納税者に係る届出には、マイナンバーの記載が必要となりました。

    給与所得者異動届出書の提出期限など

    異動

    事由

    異動

    時期

    給与所得者異動届出書

    提出期限

    異動翌月以降の残りの税額

    徴収方法

    転勤通年

    異動した月の

    翌月10日まで

    新しい勤務先でも引き続いて特別徴収の方法によって徴収される場合には、特別徴収を継続いたします。

    退職等

    6月1日から
    12月31日

    異動した月の

    翌月10日まで

    納税者から直接納めていただきます。

    なお、退職者からの申し出があれば、一括徴収の方法によることもできます。

    退職等

    1月1日から
    5月31日

    異動した月の

    翌月10日まで

    給与または退職手当等から一括して徴収し、その徴収された月の翌月の10日までに納入してください。

    特別徴収(追加)依頼書

    就職等により、年度の途中で特別徴収される納税者が新たに発生した場合に届出をお願いいたします。

    (注)普通徴収の納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができませんのでご注意ください。

    特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書

    事業所の所在地、名称等の変更があった場合に届出をお願いいたします。

    普通徴収への切替理由書(仕切紙)

    給与支払報告書の提出の際、普通徴収に該当する人がいる場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」にご記入のうえ、仕切紙として添付してください。

    (注)理由に該当しない場合や個人住民税の普通徴収への切替理由書の提出がないと、原則どおり、特別徴収対象者となります。

    納期の特例に関する(承認・取消)申請書

    給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合の特別徴収の納入については、「特別徴収税額の納期の特例に関する(承認・取消)申請書」を提出し、承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。


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