八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、障害年金を受給している人の児童扶養手当の計算方法が変わります。
「児童扶養手当」の額が「障害年金」の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
申請方法、必要書類等については、家庭支援課まで問い合わせてください。
その他手当の詳細については、児童扶養手当(市ホームページ)のページをご覧ください。
添付ファイル
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115
ファックス: 075-983-1371
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。