児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
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児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、障害年金を受給している人の児童扶養手当の計算方法が変わります。

見直し内容
「児童扶養手当」の額が「障害年金」の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

手当を受けるための手続き
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
- それ以外の方は、申請が必要です。
申請方法、必要書類等については、家庭支援課まで問い合わせてください。
その他手当の詳細については、児童扶養手当(市ホームページ)のページをご覧ください。

制度改正についてのパンフレットなど
添付ファイル
児童扶養手当法改正パンフレット (ファイル名:zidouhuyouteatepanhu.pdf サイズ:526.08KB)
児童扶養手当法改正Q&A (ファイル名:zihukaiseiQA.pdf サイズ:151.07KB)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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