ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    令和6年度児童手当の制度改正について

    • [公開日:]
    • ID:9520

    令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当については、次のとおりです。

    制度改正の概要

    1. 所得制限の撤廃
    2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
    3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から3万円に増額
    4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
    5. 支給回数を年6回(偶数月)に変更

    制度改正の比較

    改正内容
     改正前(令和6年9月分まで)




    改正後(令和6年10月分以降)
    支給対象中学校修了までの国内に住所を有する児童
    (15歳到達後の最初の年度末まで)
    高校生年代までの国内に住所を有する児童
    (18歳到達後の最初の年度末まで)
    所得制限の有無
    手当月額下表下表
    多子加算算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
    支払期月年3回(2月・6月・10月)
    (各前月までの4カ月分を支払)
    年6回(偶数月)
    (各前月までの2カ月分を支払)
    手当月額(児童1人あたり)

    区分
    改正前(令和6年9月分まで)




    改正後(令和6年10月分以降)
    第1子・第2子第3子以降第1子・第2子第3子以降
    0歳から3歳未満15,000円15,000円

    30,000円
    3歳から小学校修了前10,000円15,000円
    10,000円
    中学生10,000円
    高校生年代支給なし(多子加算算定対象)
    大学生年代支給なし支給なし(多子加算算定対象)
    所得制限限度額以上一律5,000円
    所得制限なし

    所得上限限度額以上支給なし

    申請手続きについて

    申請が必要な方

    以下のアからエに該当する方は申請が必要です。

    (注)児童の保護者のうち、生計中心者(令和5年1月から12月までの所得が高い方)が申請してください。

    (注)児童の保護者のうち、生計中心者が公務員の方は勤務先で申請してください。

    ア:高校生年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方

    イ:所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

    アまたはイに該当する方は、「児童手当 認定請求書」を提出してください。

    児童の状況により、「児童手当 別居監護申立書」や「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要となる場合があります。

    ウ:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方

    「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。

    エ:子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している方

    「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

    その他、状況により追加で必要になる書類

    申請者と支給対象児童(高校生年代以下)が住民票上、別居している場合

    (注)高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)以下の者のうち、施設などに入所等していない者のみ記入してください。

    (注)すでに別居監護申立書を提出している高校生年代以下の子については提出不要です。

    申請が不要な方

    上記のアからエに該当せず、以下に当てはまる方は、制度改正に伴う手続きは不要です。

    • 特例給付で、現在八幡市から受給している方
    • 中学生以下の児童のみを養育しており、現在八幡市から児童手当を受給している方
    • 中学卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がおり、現在も八幡市から児童手当を受給している方
    • 中学生以下の児童がおり、現在も八幡市から児童手当を受給している方で、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方

    申請方法について

    市内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、制度改正に関するお知らせや申請書類を市から順次郵送します。

    書類を確認していただき、申請が必要な方は該当する書類を、返信用封筒に入れて送付してください。

    なお、市役所窓口でも申請可能です。

    (注)養育する児童の住民票が市内にない場合は、当該児童の存在を把握できないため、お知らせを送付することはできません。

    (注)施行日である10月1日より前に申請者が他市町村などへ転出した場合は、市への請求は却下となります。転入届提出後、新住所地の市町村で改めてお手続きが必要です。

    申請期限について

    令和6年10月31日(木曜日)必着

    (注)令和6年12月振込を確実に行うための期限であるため、令和6年11月以降も申請の受付は行います。

    (注)今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度施行月である令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

    電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます