特別児童扶養手当について
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身体や精神に中程度以上の障がいのあるお子さんをご家庭で養育・監護されているお父さんやお母さんなどに対し、支給されます。(外国人の方も支給の対象となります。)
対象となる児童
精神もしくは身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。
なお、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く)
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額(月額)
令和6年4月(8月振込分)より手当の支給額が変更となりました。
障害程度 | 令和6年3月まで | 令和6年4月から |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 35,760円 | 36,860円 |
認定・支給の方法
提出された請求の書類を審査し、京都府知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、8月、12月、4月(通常各月11日)の3回に分けて支払月の前月までの分が金融機関の口座に振り込まれます。なお、12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、本年の11月30日が障害有期再認定となっている方については、通常通り12月の振り込みとなります。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
---|---|---|---|
支給対象期 | 8月分から11月分まで | 12月分から3月分まで | 4月分から7月分まで |
(注)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。
(注)金融機関によっては入金されるのに2、3日かかる場合があります。
所得制限限度額について
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円が加算され、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満までの扶養親族も含む。)がある場合は限度額に250,000円が加算されます。
申請方法
受給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。
対象となる児童などの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口までご相談ください(郵送での受け付けは行っておりません)。
受給後の手続きについて
次のような場合は、家庭支援課に届け出てください。
8月以降引き続き、手当を受ける資格の延長をするとき
所得状況届
(注)所得状況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
有期認定期間の期限が切れるとき
障害状況届等
氏名・貯金通帳を変えたとき
氏名変更・支払金融機関変更届
住所を変えるとき
住所変更届
養育する児童の人数が増減するとき
額改定請求書または額改定届
障がいの程度が変わったとき
額改定請求書または額改定届
その他
上記ほか、扶養義務者と同居、または別居するようになった場合や、障がいを事由とする公的年金を受給するようになった場合などについても、すぐに届出をしてください。
届出をしないままにしておくと、手当の支給が遅れたり、受給資格のない期間に受け取った手当を全額返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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