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    児童扶養手当について

    • [公開日:]
    • ID:569

    ひとり親家庭の児童または父若しくは母が国民年金のほぼ1級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父母または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。(外国人の方についても支給の対象になります。)

    対象となる児童

    次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父(母)または父(母)に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を維持していること)している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童(注)
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童

    父または母が障害年金を受け、当該児童について子の加算を受けている場合、当該加算額と児童扶養手当の差額分の児童扶養手当を受給していただくこととなります。

    ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

    1. 父または母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
    2. 児童が里親に委託されているとき
    3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)に入所しているとき

    手当額(月額:令和6年11月現在)

    手当額(月額)
    区分支給対象児童1人支給対象児童2人
    全部支給の場合45,500円56,250円
    一部支給の場合45,490円から10,740円56,230円から16,120円
    全部停止の場合0円0円

    (注)第3子以降は、1人増えるごとに、全部支給で10,750円、一部支給では所得に応じて10,740円から5,380円が加算されます。

    手当の支給について

    手当は認定されると申請された月の翌月分から支給されます。

    支払いは、5月、7月、9月、11月、1月、3月(通常各月11日)に分けて請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

    (注)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。

    (注)金融機関によっては入金されるまで2、3日かかる場合があります。

    所得制限限度額について

    手当は、請求される方,生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月から10月までの手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。

    (注)前年の所得には、税法上の所得の他に、子の父または母から受け取った養育費の8割に相当する額も含みます(請求される方が養育者の場合を除く)。

    所得制限限度額一覧
    扶養親族等の数請求者(本人)配偶者および
    扶養義務者
    全部支給一部支給
    0人690,000円未満2,080,000円未満2,360,000円未満
    1人1,070,000円未満2,460,000円未満2,740,000円未満
    2人1,450,000円未満2,840,000円未満3,120,000円未満
    3人1,830,000円未満3,220,000円未満3,500,000円未満
    4人2,210,000円未満3,600,000円未満3,880,000円未満
    5人目以降1人につき380,000円加算

    (注)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円が加算され、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円が加算されます。

    公的年金等との併給調整について

    公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できます。

    なお、障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が令和3年3月分から変更になっていますので、詳しくはリンク先でご確認ください。

    リンク:児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(市ホームページ)

    申請方法

    受給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求書を提出していただく必要があります。受給要件に該当すると思われる人は必要書類をそえて申請してください。

    必要書類

    • 請求者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 請求者および児童の戸籍謄本(離婚の場合は離婚日の記載されているもの)(発行から1ヶ月以内のもの)
    • 請求者、児童および扶養義務者(請求者の同居親族)のマイナンバー(個人番号)確認書類
    • 振込先口座のわかるもの(請求者名義の通帳やキャッシュカードなど)
    • その他必要書類

    (注)請求者や対象児童などの世帯状況や支給要件に応じて必要書類が異なりますので、申請される際は、事前に家庭支援課までご相談ください。

    (注)原則、郵送での申請受付は行っておりません。

    受給後の手続きについて

    次のような場合は、家庭支援課に届け出てください。

    11月以降引き続き、受給資格の延長をするとき

    現況届

    (注)毎年8月に現況届のお知らせを送付しております。お知らせが届きましたら、市役所家庭支援課へ来庁のうえ、現況届を提出してください。

    (注)現況届が提出されない場合、11月以降の手当について受給資格の認定がされず、手当が支給されません。

    (注)現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

    氏名・支払金融機関を変えたとき

    氏名変更・支払金融機関変更届

    住所を変えたとき

    住所変更届

    所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、または、所得の高い扶養義務者と別居するようになったとき

    支給停止関係届

    その他

    上記のほか、婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。

    届出をしないままにしておくと、手当の支給が遅れたり、受給資格のない期間に受け取った手当を全額返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

    電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371

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