自立支援教育訓練給付金
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ひとり親家庭の母または父で、就職をめざして技能を身につけたい方が資格取得のため講座等を受講する場合、その経費の一部を支給します。
対象者
次の要件を全てみたすひとり親家庭の母または父。ただし、過去に給付金を受給したことがある人を除きます。
- 児童扶養手当の受給者かこれと同等の所得水準であること。
- 受講しようとする講座の内容が就職に必要であること。
対象講座
支給額
受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%に相当する額(上限200,000円、12,000円以下は対象外)が支給されます。ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある者については、上記の額からその支給額を差し引いた額が支給されます。
給付金は、講座受講修了後に支給します。
- 補助教材や希望により行われる訓練等に要する費用は除きます。
- 所要費用については、標準的に予定される金額であり、受講修了後に教育訓練施設で証明された金額に基づき支給額を算定することになります。
対象講座指定の申請
受講開始前に「自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書」と申請に必要な書類を提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けてください。
必要書類
- 申請書
- 認め印
- 戸籍謄本(母または父、および児童)申請日前1ヶ月以内に発行のもの
- 児童扶養手当受給者はその証書の写し
- 受講講座のパンフレット(受講料、受講日のわかるもの)
- 雇用保険の教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク伏見で発行)
- 個人番号がわかるもの(世帯全員分、同住所にいる別世帯の人の分も必要です。)
支給申請
対象講座受講後、受講修了日の翌日から30日以内に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」および確認書類を提出してください。
必要書類
- 申請書
- 認め印
- 受給者本人名義の銀行等口座番号のわかるもの
- 受講料領収書(写し可)
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)支給・不支給決定通知書(注:雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方のみ必要です。)
- 受講対象講座指定通知書
その他
申請後、指定教育訓練の受講をとりやめた場合や、受講の中途でやめた場合、ひとり親家庭の母または父でなくなった場合は、14日以内に家庭支援課にその旨を報告してください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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