ひとり親家庭の母または父で、就職をめざして技能を身につけたい方が資格取得のため講座等を受講する場合、その経費の一部を支給します。
次の要件を全てみたすひとり親家庭の母または父。ただし、過去に給付金を受給したことがある人を除きます。
受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%に相当する額(上限200,000円、12,000円以下は対象外)が支給されます。ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある者については、上記の額からその支給額を差し引いた額が支給されます。
給付金は、講座受講修了後に支給します。
受講開始前に「自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書」と申請に必要な書類を提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けてください。
対象講座受講後、受講修了日の翌日から30日以内に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」および確認書類を提出してください。
申請後、指定教育訓練の受講をとりやめた場合や、受講の中途でやめた場合、ひとり親家庭の母または父でなくなった場合は、14日以内に家庭支援課にその旨を報告してください。
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115
ファックス: 075-983-1371
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。