ひとり親家庭の児童または父若しくは母が国民年金のほぼ1級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父母または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。(外国人の方についても支給の対象になります。)
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父(母)または父(母)に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を維持していること)している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
父または母が障害年金を受け、当該児童について子の加算を受けている場合、当該加算額と児童扶養手当の差額分の児童扶養手当を受給していただくこととなります。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
区分 | 支給対象児童1人 | 支給対象児童2人 |
---|---|---|
全部支給の場合 | 43,070円 | 53,240円 |
一部支給の場合 | 43,060円から10,160円 | 53,220円から15,250円 |
全部停止の場合 | 0円 | 0円 |
(注)第3子以降は、1人増えるごとに、全部支給で6,100円、一部支給では所得に応じて6,090円から3,050円が加算されます。
手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
支払いは、5月、7月、9月、11月、1月、3月(通常各月11日)に分けて請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
(注)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。
(注)金融機関によっては入金されるのに2、3日かかる場合があります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人目以降 | 1人につき 380,000円加算 |
(注)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円が加算され、16歳から22歳までの特定扶養親族ある場合は限度額に150,000円が加算されます。
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できます。
なお、障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が令和3年3月分から変更になっていますので、詳しくはリンク先でご確認ください。
受給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。受給要件に該当すると思われる人は必要書類をそえて申請してください。
対象となる児童などの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口までご相談ください(郵送での受け付けは行っておりません)。
次のような場合は、家庭支援課に届け出てください。
上記ほか、婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。
届出をしないままにしておくと、手当の支給が遅れたり、受給資格のない期間に受け取った手当を全額返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115
ファックス: 075-983-1371
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