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児童扶養手当について

[2023年1月10日]

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ひとり親家庭の児童または父若しくは母が国民年金のほぼ1級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父母または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。(外国人の方についても支給の対象になります。)

対象となる児童

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父(母)または父(母)に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を維持していること)している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童(注)
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

父または母が障害年金を受け、当該児童について子の加算を受けている場合、当該加算額と児童扶養手当の差額分の児童扶養手当を受給していただくこととなります。

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

  1. 父または母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)に入所しているとき
  4. 母子家庭で手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき(平成10年4月1日以前に支給要件に該当した方は請求できません。)

手当額(月額:令和4年4月現在)

手当額(月額)
区分支給対象児童1人支給対象児童2人
全部支給の場合43,070円53,240円
一部支給の場合43,060円から10,160円53,220円から15,250円
全部停止の場合0円0円

(注)第3子以降は、1人増えるごとに、全部支給で6,100円、一部支給では所得に応じて6,090円から3,050円が加算されます。

認定・支給の方法

手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。

支払いは、5月、7月、9月、11月、1月、3月(通常各月11日)に分けて請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

(注)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。

(注)金融機関によっては入金されるのに2、3日かかる場合があります。

所得制限限度額について

手当は、請求される方,生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月から10月までの手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。
(注)前年の所得には、税法上の所得の他に、子の父または母から受け取った養育費の8割に相当する額も含められます(請求される方が養育者の場合を除く)。
所得制限限度額一覧
扶養親族等の数請求者(本人)配偶者および
扶養義務者
全部支給一部支給
0人490,000円未満1,920,000円未満2,360,000円未満
1人870,000円未満2,300,000円未満2,740,000円未満
2人1,250,000円未満2,680,000円未満3,120,000円未満
3人1,630,000円未満3,060,000円未満3,500,000円未満
4人2,010,000円未満3,440,000円未満3,880,000円未満
5人目以降1人につき 380,000円加算

(注)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円が加算され、16歳から22歳までの特定扶養親族ある場合は限度額に150,000円が加算されます。

公的年金等との併給調整について

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できます。

なお、障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が令和3年3月分から変更になっていますので、詳しくはリンク先でご確認ください。

リンク:児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(市ホームページ)

申請方法

受給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。受給要件に該当すると思われる人は必要書類をそえて申請してください。

必要書類

  • 請求者および児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)

対象となる児童などの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口までご相談ください(郵送での受け付けは行っておりません)。

受給後の手続きについて

次のような場合は、家庭支援課に届け出てください。

8月以降引き続き、手当を受ける資格の延長をするとき

現況届
(注)現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

氏名・支払金融機関を変えたとき

氏名変更・支払金融機関変更届

住所を変えたとき

住所変更届

所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、または、所得の高い扶養義務者と別居するようになったとき

所得状況の変更届

その他

上記ほか、婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。

届出をしないままにしておくと、手当の支給が遅れたり、受給資格のない期間に受け取った手当を全額返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115

ファックス: 075-983-1371

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