ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    18歳の子どもまでの子育て支援医療費支給制度の拡充について

    • [公開日:]
    • ID:9209

    子育て支援医療費支給制度を18歳の子どもまで拡充しました

    現在、18歳の子どもの入院に係る医療費については、領収書を添え、窓口で申請していただくと自己負担額から200円差し引いた差額分が払い戻しされます。令和6年9月から、通院に係る医療費についても拡充し、同時に現物給付も開始しました。

    (注)ここでいう18歳の子どもとは、中学校を卒業されてから、就労・就学を問わず、18歳に達する日以後最初の3月31日までの方を指します。(4月1日生まれの方は前日の3月31日までが対象)

    拡充時期

    令和6年9月から(令和6年4月以降の診療分から対象)

    拡充内容

    18歳の子どもの通院に係る医療費について、1か月、1医療機関につき自己負担200円(福祉医療助成制度や生活保護を受けている場合は対象外)

    受給者証送付時期

    新たに対象となるお子さんがいるご家庭には、8月に受給者証を送付しました。

    4月から8月までの通院に係る医療費について

    4月診療分から8月診療分までの通院に係る医療費については、医療機関で一旦、健康医保険の自己負担分をお支払いいただき、市役所での手続きにより200円を超えた自己負担分(保険診療分に限る)が支給されます。

    申請は、令和6年9月から受付を開始しました。受付は、大変込み合う可能性があります。時間に余裕をもって、お越しください。

    (注)医療費の支給申請をする場合は以下のものを持参してください。

    • 医療機関の領収書(原本)
    • 振込先口座(原則 保護者)
    • 令和6年8月に届いた空色の受給者証
    • 対象となるお子さまの保険資格情報が確認できるもの

    (注)接骨院や鍼灸、あんま、マッサージは支給申請書が異なります。また、「施術証明書」を医療機関で発行していただく必要があります。(接骨院や鍼灸、あんま、マッサージは【福祉・子育て支援医療費支給申請書(療養費分)】にて申請してください。)
    (注)医療費の支給申請は医療費をお支払いされた日の翌日から5年間有効です。
    (注)支給申請を郵送でされる方で領収書の返却を希望される場合は、必要な書類とともに切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
    (注)支給金額につきましては「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額から自己負担分を引いた額と支給金額が一致しない場合があります。

    申請書ダウンロード

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

    電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます