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市税口座振替領収済通知書の廃止について

[2024年1月1日]

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令和3年度をもって、口座振替領収済通知書の送付を廃止します。

市税を口座振替で納付された方に、毎年、口座振替領収済通知書を送付しておりましたが、令和3年度をもって、口座振替領収済通知書の送付を廃止させていただきます。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

廃止する理由

国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として、振替納税の領収証書の送付を廃止しました。

本市におきましても、経費削減に努め、省資源化を推進する観点から廃止させていただきます。

通知書廃止の対象となる市税等

  1. 市・府民税(普通徴収)
  2. 固定資産税・都市計画税

軽自動車税を口座振替されている方へ

軽自動車税につきましては、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインの軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになったことにより、紙の納税証明書の提示が原則不要となりました。ただし軽JNKS上に完納の登録がされていない軽三輪・四輪およびすべての二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)のうち口座振替をご利用いただいている方には7月下旬に、領収済通知書兼納税証明書(継続検査用)を送付いたします。

口座振替領収済通知書の送付廃止についてQ&A

確定申告の際に必要ではないですか?

口座振替領収済通知書は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、納税通知書および口座振替の履歴が記帳された通帳で税額をご確認いただけますので、そちらをご利用ください。

納付済みの確認はどのように行えばよいですか?

振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳していただいた上で、納税通知書によりお知らせしている税額と一致することをご確認ください。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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