教育大綱
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八幡市教育大綱
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地方公共団体の長は、教育基本法に規定する基本的な方針を参酌した上で、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。
本市では、市長と教育委員会で構成する「八幡市総合教育会議」で協議を行い、「八幡市教育大綱」を策定しています。
このたび、令和6年度からの5年間を計画期間とする新たな教育大綱を策定しました。
大綱の本文については、ダウンロードファイルをご覧ください。
添付ファイル
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パブリックコメントの結果について
令和5年12月19日から令和6年1月12日の間、パブリックコメントを実施しましたところ、8名の方から合計29件のご意見をいただきました。いただいたご意見の要旨と大綱への反映状況を、以下のとおり公表します。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。

教育大綱(平成31年4月から令和6年3月)の総括について
令和6年度からの新たな教育大綱の策定に先立ち、平成31年度から令和5年度までを計画期間とする教育大綱の総括を行いました。詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
お問い合わせ
八幡市役所政策企画部政策企画課
電話: 075-983-1004 ファックス: 075-983-3593
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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