ページの先頭です

お墓の引っ越しと墓じまい

[2023年8月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

生まれ育った場所で一生を終える人が少なくなり、遠い場所に先祖のお墓だけがあるということも珍しくありません。お墓参りになかなか行けない、お墓を継ぐ子どもがいないなどの理由でお墓の引っ越し(改葬)や墓じまいをする人が増えています。

改葬にあたっては、現在のお墓の墓地管理者に埋蔵証明書を発行してもらい、現在のお墓がある市区町村の役所で改葬許可申請を行うことが必要です。墓石は撤去し、更地にして墓地管理者に返還しますが、その際に墓地管理者から永代使用料が返還されることはありません。改葬では遺骨だけを移動するのが一般的です。改葬先の墓地が新しい墓石を建てることを条件にしていることが少なくないことや、墓石を改葬先に運搬する費用のほうが高くつくケースがあるからです。また、墓じまいとして、納骨堂や合葬墓に遺骨を移す人もいます。

法律では墓地以外での遺骨の埋蔵を禁じていますが、海などへの散骨は規制対象外です。ただし、一部の自治体では条例で散骨を規制しています。自宅での遺骨安置は法律上問題がありません。

一般社団法人日本石材産業協会では、お墓に関する相談を受け付けています。

一般社団法人日本石材産業協会

電話番号:0120-411479

月曜・木曜(祝日除く)午前10時30分から12時、午後1時から3時30分まで

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所 生活情報センター
電話: 075-983-8400 ファックス:075-983-8401

お墓の引っ越しと墓じまいへの別ルート

ページの先頭へ戻る