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まだ使える?商品券、電子マネー払い戻し情報は金融庁ウェブサイトで

[2023年9月1日]

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商品券、電子マネー、プリペイドカードなどのように、あらかじめお金を支払って、実際に買い物をするときに決済する仕組みを「前払式支払手段」といいます。有効期限が6か月を超えているなど一定の要件を満たす場合、「資金決済に関する法律」の適用を受けます。発行者は有効期限を自由に決めることができ、有効期限が過ぎた商品券等は使えなくなり、原則として払い戻しすることはできません。

発行者が商品券等の発行・利用を廃止した場合には、有効期限内であったとしても利用できなくなる場合があります。その場合は資金決済法の規定によって、発行者は一定の申出期間(60日以上)を設ける必要があり、利用者は申出期間内に未使用分の払い戻しを受けることができます。払い戻しに関する情報は、発行者の店頭やウェブサイト、日刊紙などで告知されます。また、使えなくなる商品券等については金融庁のウェブサイトで確認できます(下記QRコード)。不明な点は発行者に確認し、払い戻しの期間内に手続きしましょう。

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