令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のお知らせ
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食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。
対象者
次の1または2に該当する方
- 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を本市から受給された方
- 上記1に該当する方以外のうち、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童である場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税または非課税である方と同様の水準にあると認められる方(家計急変者)
(注1)1に該当しない方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方については、2の家計急変者に含まれます。
(注2)施設等設置者や小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は対象となりません。
上記1または2に該当する場合であっても、ひとり親世帯を対象とした「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり5万円
申請手続き
対象者によって申請方法や必要書類が異なりますので、次のリンク先でご確認ください。
- 対象者1(令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))を本市から受給された方:申請は不要です。
「対象者1(令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))を本市から受給された方の申請手続き」へのリンク
- 対象者2(家計急変者)に該当する方:申請が必要です。
「対象者2:令和5年3月1日以降に生まれた児童を養育する方(公務員を除く)」へのリンク
申請受付期間
令和5年6月20日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(注)令和6年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定請求をした場合は、令和6年3月15日までが申請期限となります。
注意事項
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)との併給は不可。子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の詳しくは次のリンク先でご確認ください。
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページへのリンク
- 給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金を返還していただく必要があります。修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合は、家庭支援課までご連絡ください。
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
添付ファイル
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振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに八幡市やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、八幡市家庭支援課や八幡警察署(電話番号:981-0110)または警察相談専用電話(9110番)にご連絡ください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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