令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ
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食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。
対象者
次の1から3のいずれかに該当する方
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方【児童扶養手当受給者】
- 公的年金給付等(注1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請をしていれば、手当の支給が全額または一部支給停止されたと推測される方も対象となります)【公的年金等受給者】
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている方【家計急変者】
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
上記2または3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外を対象とした「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり5万円
申請手続き
対象者によって申請方法や必要書類が異なります。次のリンク先でご確認ください。
- 対象者1(児童扶養手当受給者)に該当する方:申請は不要です。
「対象者1(令和5年3月分児童扶養手当受給者)に該当する方の申請手続き」へのリンク - 対象者2(公的年金等受給者)に該当する方:申請が必要です。
「対象者2(公的年金受給者)に該当する方の申請手続き」へのリンク - 対象者3(家計急変者)に該当する方:申請が必要です。
「対象者3(家計急変者)に該当する方の申請手続き」へのリンク
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
注意事項
- 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)との併給は不可。詳しくは次のリンク先でご確認ください。
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のページへのリンク
- 給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金を返還していただく必要があります。
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
添付ファイル
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振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに八幡市やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、八幡市家庭支援課や八幡警察署(電話番号:981-0110)または警察相談専用電話(9110番)にご連絡ください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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